関税法施行令 第40条(指定保税地域についての規定の準用)
第三十四条の規定は、保税蔵置場について準用する。この場合において、同条中「法第四十条第二項」とあるのは、「法第四十九条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する法第四十条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定保税地域についての規定の準用とは何ですか?
定義指定保税地域についての規定の準用とは、関税法施行令第40条に定められた規定で、「第三十四条の規定は、保税蔵置場について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第40条(指定保税地域についての規定の準用)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第40条の条文原文は「第三十四条の規定は、保税蔵置場について準用する。」で始まります。
- 関税法施行令第40条は第三節 保税蔵置場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第40条の前の条は関税法施行令第39条の2です。
- 関税法施行令第40条の次の条は関税法施行令第41条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/40