関税法施行令 第39条の2(保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続)
- 法第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。
- 一被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地
- 二相続があつた年月日
- 三その他参考となるべき事項
- 2.法第四十八条の二第四項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。
- 一当該保税蔵置場の名称及び所在地
- 二合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により当該保税蔵置場の業務を承継する法人又は当該業務を譲り受ける者の名称又は氏名及び住所
- 三合併若しくは分割又は当該保税蔵置場の業務の譲渡しが予定されている年月日
- 四その他参考となるべき事項
- 3.前二項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「申請者」という。)の信用状況を証するに足りる書類その他参考となるべき書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
- 4.税関長は、法第四十八条の二第二項又は第四項の規定により承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る保税蔵置場の許可について第三十五条第三項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき付された条件(この項の規定に基づき変更され、又は新たに付された条件を含む。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、第三十五条第四項の規定を準用する。
この条文の基本情報
保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続とは何ですか?
定義保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続とは、関税法施行令第39条の2に定められた規定で、「法第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第39条の2(保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第39条の2の条文原文は「法第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可を…」で始まります。
- 関税法施行令第39条の2は第三節 保税蔵置場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第39条の2の前の条は関税法施行令第39条です。
- 関税法施行令第39条の2の次の条は関税法施行令第40条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/39_2