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関税法施行令 第九章 犯則事件の調査及び処分

第95条〜第104条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第九章 犯則事件の調査及び処分は、第95条〜第104条の全 10 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第九章 犯則事件の調査及び処分が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(領置物件等の封印等)

第95条

税関職員は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え(法第百二十一条第一項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する記録命令付差押えをいう。以下同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。

(臨検等に係る許可状請求書の記載事項)

第96条

法第百二十一条第四項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する許可状(以下この条において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)

二罪名及び犯則事実の要旨

三臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者

四請求者の官職氏名

五許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

六法第百二十一条第二項の場合においては、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲

七日没から日出までの間に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする必要があるときは、その旨及び事由

2参考人の身体、物件又は住居その他の場所の捜索のための許可状を請求する場合においては、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

3郵便物、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項(定義)に規定する信書便物をいう。)又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合においては、その物件が犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

(領置目録等の記載事項)

第97条

法第百三十二条(領置目録等の作成等)の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録には、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

(領置物件等の処置)

第98条

税関職員は、法第百三十三条第一項(領置物件等の処置)の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他税関職員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。

2第七十二条から第七十八条までの規定は、領置物件又は差押物件(次項及び第百三条において「領置物件等」という。)を法第百三十三条第二項の規定により公売に付し、又は同条第三項において準用する法第八十四条第三項(収容貨物の公売又は売却等)の規定により随意契約により売却する場合について準用する。この場合において、第七十二条第二項ただし書中「法第八十四条第二項の規定に該当し、若しくは不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認められる」とあるのは、「その性質上急速に売却することを要する」と読み替えるものとする。

3税関長は、法第百三十三条第二項の規定により代金を保管し、又は同条第三項において準用する法第八十四条第五項の規定により廃棄したときは、当該保管又は廃棄に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとし、その廃棄をした場合において、これらの者が知れていないときは、第七十九条の規定に準じ公告しなければならない。

(還付の公告)

第99条

法第百三十四条第二項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

一法第百三十四条第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この条において「還付物件」という。)を還付することができない旨

二還付物件の品名及び数量

三領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所

四還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所

五公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、国庫に帰属する旨

(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

第100条

法第百三十六条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)

二罪名及び犯則事実の要旨

三破壊すべき物件

四鑑定人の氏名及び職業

五請求者の官職氏名

六許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

(調書の記載事項)

第101条

法第百四十一条各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。

(通告の方法等)

第102条

法第百四十六条第一項(税関長の通告処分等)の規定による通告(以下この項及び次項において「通告」という。)は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして財務省令で定めるものの方法により法第百四十六条第一項に規定する書面を送達して行う。この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。

2前項の書面には、法第百四十六条第一項に規定する理由及び納付すべき旨のほか、通告を受けるべき者の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所、犯則についての詳細な事実並びに同項の規定により納付すべき期間及び場所を記載しなければならない。

3法第百四十六条第一項及び前二項の規定は、同条第三項の規定による更正を行う場合について準用する。この場合において、前項中「場所」とあるのは、「場所並びに同条第三項の規定による更正の内容及び理由」と読み替えるものとする。

4法第百四十六条第一項に規定する没収に該当する物件が、税関職員又は税関職員が適当と認めて保管させた者の保管しているものである場合においては、同項の規定による納付は、当該物件を納付する旨の申出書の提出をもつて足りる。

(犯則の心証を得ない場合の保管した金銭の還付)

第103条

税関長は、法第百四十九条(犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第百三十三条第二項(領置物件等の処置)の規定により保管した金銭があるときは、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に還付しなければならない。

(書類の作成要領)

第104条

犯則事件の調査及び処分に関する書類(法第百二十一条第一項若しくは第三項(臨検、捜索又は差押え等)、法第百二十二条第一項若しくは第二項(通信事務を取り扱う者に対する差押え)又は法第百三十六条第四項(鑑定等の嘱託)の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。

2犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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