(博覧会等の指定)
第51条の2
別タブ ↗法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるもの(以下「博覧会等」と総称する。)とする。
(博覧会等の指定)
法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるもの(以下「博覧会等」と総称する。)とする。
(保税展示場に入れることができる貨物等)
法第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)に規定する外国貨物で政令で定めるものは、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため保税展示場に入れられる外国貨物で、他の法令の規定により保税展示場に入れることができないこととされているもの以外のものとする。
2法第六十二条の二第三項各号に掲げる行為で政令で定めるものは、前項に規定する外国貨物の蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れ、展示並びに使用とする。ただし、当該外国貨物が次に掲げる貨物であるときは、その蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れとする。
一販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される貨物(定率法第十四条第三号の三(公式のカタログ等の無条件免税)又は第十五条第一項第五号の二イ及びロ(博覧会等用の物品の特定用途免税)に掲げる貨物を含むものとし、財務省令で定める貨物を除く。)
二国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会以外の博覧会等の会場である保税展示場の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)
(保税展示場に入れる外国貨物に係る承認)
法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、外国貨物を保税展示場に入れようとする際、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
一貨物の記号、番号、品名並びに当該貨物の課税標準に相当する数量及び価格並びに定率法別表の適用上の所属区分
二貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称
三貨物の用途
四その他参考となるべき事項
2前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての第六十一条第一項に規定する書類(同項各号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申告書に添付しなければならない。
3第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税展示場に入れることにつき他の法令の規定により許可、承認等又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、同項の申告書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。
4第三十六条の三第九項の規定は、法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において法第四十三条の三第三項(外国貨物を置くことの承認)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第三十六条の三第九項中「第三十六条の三(第九項」とあるのは、「第五十一条の四(第四項」と読み替えるものとする。
(販売貨物等の蔵置場所の制限)
税関長は、法第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定により貨物を蔵置する場所を制限しようとするときは、その制限をしようとする貨物、これを蔵置すべき場所その他必要な事項を記載した書面を当該貨物を保税展示場に入れた者に対して交付しなければならない。
2法第六十二条の四第二項に規定する政令で定める場合は、保税展示場に入れられた外国貨物がその販売により外国に向けて積みもどされる場合とする。
(保税展示場外における使用の許可の手続)
法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに保税展示場以外の場所で使用する目的、期間及び場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
2第四十九条第二項から第四項までの規定は、保税展示場外における使用の許可について準用する。この場合において、同条第三項中「保税作業」とあるのは「保税展示場外における使用」と、「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と読み替えるものとする。
(記帳義務)
法第六十二条の七(保税展示場)において準用する法第六十一条の三(記帳義務)の規定による帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一外国貨物を保税展示場に入れた場合当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及び用途、その入れた年月日、法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の承認を受けた年月日及び承認書の番号並びにその入れた者の住所及び氏名
二法第六十二条の三第四項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)に規定する行為をした場合当該行為の種類、内容及び年月日並びに当該行為に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び用途
三法第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定による蔵置場所の制限が行われた場合その蔵置場所その他当該制限に係る事項
四外国貨物の性質又は形状に変更を加える目的で外国貨物を使用した場合当該外国貨物の品名及び数量並びにその使用の年月日
五外国貨物を使用して当該外国貨物の性質又は形状に変更が加えられた場合当該変更後の貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその変更を終えた年月日
六法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定により保税展示場外で使用することについて許可を受けた場合その許可に係る場所及び期間、当該貨物の品名及び数量並びに許可の年月日及び許可書の番号
七法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号
八法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号
九保税展示場から外国貨物を出した場合(第六号の場合を除く。)当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、その出した年月日及び目的並びに当該貨物を当該保税展示場から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号
2前項第一号、第三号及び第六号から第八号までに定める事項の記載は、保税展示場の許可を受けた者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを保管することによつて代え、同項第四号及び第九号に定める事項の記載(同項第五号の貨物に係る同項第九号に定める事項の記載を除く。)は、その者が保管する同項第一号の承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しに所要の事項を追記することによつてすることができる。
(保税蔵置場についての規定の準用)
第三十五条(第一項後段を除く。)及び第三十七条から第三十九条の二までの規定は、保税展示場について準用する。この場合において、同項前段中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第六十二条の二第一項」と、第三十五条第二項第四号中「許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは「博覧会等(第五十一条の二に規定する博覧会等をいう。)の名称、目的、内容、開催期間及び開催者の名称を記載した書類」と、同項第六号中「法第四十三条第十一号」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十三条第十一号」と、同条第三項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第六十二条の二第一項」と、第三十七条中「法第四十四条第一項」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十四条第一項」と、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第三項」と、第三十九条第一項中「法第四十六条」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十六条」と、第三十九条の二第一項中「法第四十八条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十八条の二第二項」と、同条第二項中「法第四十八条の二第四項」とあるのは「法第六十二条の七において準用する法第四十八条の二第四項」と、同条第四項中「法第四十八条の二第二項又は第四項」とあるのは「法第六十二条の七において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)