ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税法施行令 第四節 保税工場

第45条〜第51条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第四節 保税工場は、第45条〜第51条の全 12 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第四節 保税工場が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(保税作業の届出)

第45条

別タブ ↗

法第五十八条(保税作業の届出)の規定による保税作業の開始の際の届出は、開始しようとする保税作業の種類及び期間並びに当該作業に使用しようとする貨物の記号、番号、品名、内国貨物又は外国貨物の別及び数量を記載した書面でしなければならない。ただし、税関長は、保税作業の種類、保税作業に使用する貨物の性質その他の事情により書面でする必要がないと認めるときは、口頭でその届出をさせることができる。

2法第五十八条の規定による保税作業の終了の際の届出は、終了した保税作業の種類及び期間、当該作業に使用した貨物の記号、番号、品名、内国貨物又は外国貨物の別及び数量並びに当該作業によつてできた貨物の記号、番号、品名及び数量を記載した書面でしなければならない。

(保税作業により製造されるべき外国貨物の指定)

第46条

別タブ ↗

法第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)に規定する保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるものは、次に掲げる外国貨物とする。

一定率法その他の関税に関する法律の規定により関税の免除を受けることが見込まれる外国貨物

二法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定の適用を受けて外国貨物のまま同項に規定する船舶又は航空機に積み込むことが見込まれる外国貨物

(外国貨物と内国貨物との混用の承認の申請等)

第47条

別タブ ↗

法第五十九条第二項(外国貨物と内国貨物との混用)に規定する承認を受けることができる場合は、外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料として製造する場合の製品と等質の製品を製造する場合において、作業の性質、工程等を勘案し当該内国貨物を混じて使用することについてやむを得ない事由があり、且つ、原料の数量に対する製品の数量の割合が明らかであると認められるときとする。

2前項の承認を受けようとする者は、外国貨物及びこれに混じて使用しようとする内国貨物の品名及び品質、その原料の数量に対する製品の数量の割合並びに法第五十九条第二項の規定の適用を受けようとする期間を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

(保税工場外における保税作業の許可の手続)

第49条

別タブ ↗

法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名(同項の規定に該当するつど当該許可を受けようとする場合で、当該保税作業の性質上税関長が必要と認めた場合には、当該貨物の記号、番号、品名及び数量)、当該保税工場以外の場所における保税作業の種類、期間、場所及びこれを必要とする事由並びに当該作業によりできる製品の品名(当該税関長が必要と認めた場合には、当該製品の品名及び数量)を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2税関長は、前項の許可をするに際しては、条件を附することができる。この場合においては、第三十五条第四項の規定を準用する。

3税関長は、保税作業の予定の変更その他の事情により必要があると認めるときは、申請により、法第六十一条第一項の規定により指定した期間又は場所を変更することができる。

4前項の申請は、同項の事情及び変更を受けようとする期間又は場所を記載した書面でしなければならない。

(指定保税工場に係る報告の手続)

第49条の2

別タブ ↗

法第六十一条の二第二項(指定保税工場の簡易手続)に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第六十一条の二第一項の税関長が特定した外国貨物である原料品(以下この条において「原料品」という。)で、前月から繰り越されたもの、当月中に保税工場に入れたもの、当月中に保税工場から出したもの(法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)に定める保税工場外の作業(以下この条において「場外作業」という。)の用に供するために出したものを除く。)及び当月中に保税作業に使用したもの(場外作業の用に供するため出したものを含む。)のそれぞれの品名及び数量

二翌月に繰り越される未使用の原料品及び当該原料品のうち法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による税関長の承認を受けているものの品名及び数量

三原料品に係る仕掛品で前月から繰り越されたもの(場外作業に係るものを含む。)の品名及び数量

四法第六十一条の二第一項の規定により税関長が特定した外国貨物である製品で、前月から繰り越されたもの、当月中にできたもの、当月中に外国に向けて積みもどしたもの、当月中に当該積みもどし以外の理由で保税工場から出したもの及び翌月に繰り越されるもののそれぞれの品名及び数量

2税関長は、保税作業の種類その他の事情により必要があると認めるときは、前項の報告書に記載すべき事項を当該保税作業の実情に即するように同項各号に掲げる事項に調整した事項とすることができる。

3税関長が法第六十一条の二第二項の特別な期間を指定したときは、第一項の報告書には、当該期間を基礎として同項に掲げる事項を記載するものとする。

(記帳義務)

第50条

別タブ ↗

法第六十一条の三(記帳義務)に規定する帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一外国貨物を保税工場に入れた場合当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及びその入れた年月日並びに当該貨物を保税工場に置き、又は保税作業に使用することについて承認を受けたときは、当該承認の年月日及びその承認書の番号

二外国貨物に係る加工又は製造を行うため、当該外国貨物を使用した場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその使用した年月日

三外国貨物についての加工又は製造が終了した場合当該加工又は製造によつてできた製品の記号、番号、品名及び数量並びにその加工又は製造が終了した年月日

四法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)の規定により許可を受けて外国貨物を保税工場以外の場所に出した場合その出した場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量

五法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号

六法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号

七保税工場から外国貨物を出した場合当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格並びに出した年月日、目的、出すことについて必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びこれらの許可書又は承認書の番号

2税関長は、貨物の性質、保税作業の種類その他の事情により前項各号に定める事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

3第一項第一号に定める事項の記載は、法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による税関長の承認を証する書類又はその写しを保税工場に保管することによつて代え、第一項第二号に定める事項の記載は、その者が保管するこれらの書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。

4第一項第四号から第六号までに定める事項の記載は、保税工場の許可を受けた者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを保管することによつて、代えることができる。

5法第六十一条の二第一項(指定保税工場の簡易手続)の指定を受けた保税工場にあつては、第一項各号に定める事項のほか、当該保税工場に入れ、又は当該保税工場から出す外国貨物(同条第一項の特定された外国貨物に限る。以下この項において同じ。)を積んでいた、又は積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港又は出港の年月日並びに当該保税工場に入れる外国貨物が保税運送に係る貨物である場合には、当該保税運送の承認書の番号を第一項の帳簿に記載しなければならない。

(保税蔵置場についての規定の準用)

第50条の2

別タブ ↗

第三十五条(第一項後段を除く。)、第三十六条から第三十六条の三まで及び第三十七条から第三十九条の二までの規定は、保税工場について準用する。この場合において、同項前段中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第五十六条第一項」と、同項第二号中「に置こうとする」とあるのは「における保税作業の種類及び当該保税作業に使用する」と、第三十五条第二項第四号中「貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは「使用規則及び使用料率表」と、同項第六号中「法第四十三条第十一号」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十三条第十一号」と、同条第三項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第五十六条第一項」と、第三十六条第一項中「法第四十二条第二項ただし書」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十二条第二項ただし書」と、第三十六条の二中「法第四十三条の二第二項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十三条の二第二項」と、第三十六条の三第一項中「法第四十三条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十三条の三第一項」と、同条第九項中「法第四十三条の三第三項」とあるのは「法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第三項」と、第三十七条中「法第四十四条第一項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十四条第一項」と、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第三項」と、第三十九条第一項中「法第四十六条」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十六条」と、第三十九条の二第一項中「法第四十八条の二第二項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十八条の二第二項」と、同条第二項中「法第四十八条の二第四項」とあるのは「法第六十一条の四において準用する法第四十八条の二第四項」と、同条第四項中「法第四十八条の二第二項又は第四項」とあるのは「法第六十一条の四において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項」と読み替えるものとする。

(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)

第50条の3

別タブ ↗

法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

一届出をする者の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第六十一条の五第一項の承認を受けた年月日

三保税作業を行おうとする場所(次号及び次項において「届出工場」という。)の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積

四届出工場における保税作業の種類及び当該保税作業に使用する貨物の種類

五その他財務省令で定める事項

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、届出工場が法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

一届出工場及びその付近の図面

二届出工場としての利用の見込書

三届出工場が営業用のものである場合においては使用規則及び使用料率表

四その他財務省令で定める書類

(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)

第50条の4

別タブ ↗

法第六十一条の五第三項(保税工場の許可の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第六十一条の五第一項の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可を受けている保税工場の名称及び所在地

三その他財務省令で定める事項

2前項の申請書には、法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第五十一条第三号(承認の要件)の規則を添付しなければならない。ただし、申請者が法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

3申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第五十条第一項若しくは第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認又は法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

5法第六十一条の五第一項の承認を受けた者(第五十一条において「承認取得者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。

(承認取得者の承認の更新の手続)

第50条の5

別タブ ↗

法第六十一条の五第四項(保税工場の許可の特例)の規定に基づき同条第一項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承認をした税関長に提出しなければならない。

(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)

第51条

別タブ ↗

第四十三条の二の規定は法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第五十二条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出について、第四十四条の規定は法第六十二条において準用する法第五十四条第一項(承認の取消し等)の規定により法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を取り消す場合について、第四十四条の二第一項の規定は法第六十二条において準用する法第五十五条(許可の承継についての規定の準用)において承認取得者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えについて、第四十四条の二第二項の規定は法第六十二条において準用する法第五十五条において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、第四十三条の二第二号中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、同条第三号中「法第五十条第一項」とあるのは「法第六十一条の五第一項」と、第四十四条の二第一項の表第四十八条の二第一項の項中「第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、同表第四十八条の二第二項の項中「第五十条第一項」とあるのは「第六十一条の五第一項」と、同表第四十八条の二第三項の項中「第五十一条各号」とあるのは「第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する第五十一条各号」と、同表第四十八条の二第四項の項中「の保税蔵置場」とあるのは「の保税工場」と、「第五十条第一項」とあるのは「第六十一条の五第一項」と、同表第四十八条の二第五項の項中「第五十一条各号」とあるのは「第六十二条において準用する第五十一条各号」と、同条第二項中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、「承認取得者(法第五十条第一項に規定する承認取得者をいう。次項において同じ。)」とあるのは「法第六十一条の五第一項の承認を受けた者」と、「法第五十条第一項の」とあるのは「法第六十一条の五第一項の」と、「承認取得者又は保税蔵置場」とあるのは「法第六十一条の五第一項の承認を受けた者又は保税工場」と、「承認取得者の名称」とあるのは「同項の承認を受けた者の名称」と、「により当該」とあるのは「により当該保税蔵置場」と、「承認取得者の」と、」とあるのは「承認を受けた者の保税工場」と、」と、「「当該」」とあるのは「「当該保税蔵置場」」と、「第一号の承認取得者の」とあるのは「第一号の承認を受けた者の保税工場」と読み替えるものとする。

関税法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる