関税法施行令 第46条(保税作業により製造されるべき外国貨物の指定)
- 法第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)に規定する保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるものは、次に掲げる外国貨物とする。
- 一定率法その他の関税に関する法律の規定により関税の免除を受けることが見込まれる外国貨物
- 二法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定の適用を受けて外国貨物のまま同項に規定する船舶又は航空機に積み込むことが見込まれる外国貨物
この条文の基本情報
保税作業により製造されるべき外国貨物の指定とは何ですか?
定義保税作業により製造されるべき外国貨物の指定とは、関税法施行令第46条に定められた規定で、「法第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)に規定する保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるものは、次に掲げる外国貨物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第46条(保税作業により製造されるべき外国貨物の指定)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第46条の条文原文は「法第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)に規定する保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるものは、次に掲げる外国貨物とする。」で始まります。
- 関税法施行令第46条は第四節 保税工場に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第46条の前の条は関税法施行令第45条です。
- 関税法施行令第46条の次の条は関税法施行令第47条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/46