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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税法施行令 第五章 通関

第58条〜第68条の4・全 72 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

関税法施行令 全文(本則266条/附則252条)→

  1. 関税法施行令第五章 通関は、第58条〜第68条の4の全 72 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第五章 通関が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 72 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 総則
第二節 輸出申告の特例
第二節の二 輸入申告の特例
第三節 提出書類及び検査手続
第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物
第五節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等
第六節 外国貨物の積戻し
第七節 郵便物に関する特則
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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