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関税法施行令 第二款 輸入してはならない貨物

第62条の16〜第62条の32・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第二款 輸入してはならない貨物は、第62条の16〜第62条の32の全 17 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第二款 輸入してはならない貨物が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続)

第62条の16

別タブ ↗

税関長は、法第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、第六十二条の二十四第一項第一号及び第二項、第六十二条の二十九第一項並びに第六十二条の三十において「疑義貨物」という。)に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第六十九条の十二第一項に規定する不正競争差止請求権者をいう。第四項第四号及び第六十二条の二十九第二項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び当該疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「輸入者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、第五項の通知を受けた輸入者から同項第五号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がない場合は、この限りでない。

2法第六十九条の十二第四項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一輸入者が疑義貨物を購入し、又は譲り受けようとしたこと、仕出人が当該疑義貨物を発送したことその他の輸入者が当該疑義貨物を輸入しようとした経緯及び目的に関する事項を記載した書類

二輸入者及び疑義貨物の仕出人の氏名又は名称、住所及び職業又は事業を証する書類

三疑義貨物の性質、形状、機能、品質、用途その他の特徴を記載した書類

四輸入者が疑義貨物を輸入することについて当該疑義貨物に係る特許権者等から許諾を得ているか否かについて記載した書類

五前各号に掲げるもののほか、疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しない旨を証する書類その他当該疑義貨物が同項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当するか否かについて税関長が認定するための参考となるべき書類

3税関長は、第一項の規定により提出された証拠、法第六十九条の十二第四項の規定により提出された書類その他認定手続において使用する証拠を同条第六項の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者等又は輸入者に対し、当該証拠又は書類について意見を述べる機会を与えなければならない。

4法第六十九条の十二第一項及び第二項の規定による特許権者等に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一疑義貨物の品名

二輸入者及び疑義貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所

三疑義貨物(法第六十九条の十一第一項第九号又は第九号の二に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権の内容

四疑義貨物(法第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段(不正競争防止法第二条第一項第一号から第三号まで、第十七号又は第十八号(定義)に規定する商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段であつて、不正競争差止請求権者に係るものをいう。次条第二号において同じ。)の内容

五認定手続を執る理由

六法第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、その旨

七疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当することについて、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨(法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、次項の通知を受けた輸入者から同項第五号に規定する期限までに同号に規定する書面が税関長に提出された場合に限り、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨)並びにその期限

八法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、前号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨

九その他参考となるべき事項

5法第六十九条の十二第一項及び第二項の規定による輸入者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一疑義貨物の品名及び数量並びにその輸入申告の年月日(疑義貨物が法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物である場合にあつては、同条第三項の規定による提示がされた年月日)

二特許権者等の氏名又は名称及び住所

三疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しないことについて、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨(法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、第五号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がある場合に限り、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨)並びにその期限

四疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当すると認定されたときは、同条第二項の規定により当該疑義貨物が没収されて廃棄されることがある旨

五法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当するか否かについて争う場合には、通知を受けた日から起算して十日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。)の日数は、算入しない。)を経過する日までに、その旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない旨

六法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、当該申立てをした者又は輸入者(法第三十六条第二項(保税地域についての規定の準用等)、第四十条第一項(貨物の取扱い)(法第四十九条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)及び第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定により疑義貨物について内容の点検を行うことができる場合における輸入者を除く。)は、第三号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨

七前項第三号から第六号まで及び第九号に掲げる事項

6法第六十九条の十二第三項の規定による通知は、書面でしなければならない。

7税関長は、第五項の通知を受けた輸入者から同項第五号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出があつた場合には、その旨を特許権者等に通知しなければならない。

(輸入してはならない貨物に係る申立て手続)

第62条の17

別タブ ↗

法第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項に規定する証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。

一自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権(第三号及び第四号において「権利」と総称する。)の内容(法第六十九条の十一第一項第九号又は第九号の二(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。)

二商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段の内容(法第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。)

三自己の権利又は営業上の利益(法第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為により侵害される営業上の利益をいう。次号において同じ。)を侵害すると認める貨物の品名

四前号の貨物が自己の権利又は営業上の利益を侵害すると認める理由

五法第六十九条の十三第三項に規定する申立てが効力を有する期間として希望する期間(四年以内に限る。)

六その他参考となるべき事項

(輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与)

第62条の18

別タブ ↗

法第六十九条の十三第四項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による点検を行おうとする者は、第六十二条の十六第四項第七号又は第五項第三号の期限内に、点検を行うことを申請する旨を記載した書面に、同条第四項又は第五項の通知に係る書面の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。

(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続)

第62条の19

別タブ ↗

税関長は、法第六十九条の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該申立てに係る貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。

(輸入してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続)

第62条の20

別タブ ↗

法第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした者で法第六十九条の十五第一項又は第二項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたもの(次条において「供託をすべき申立人」という。)は、当該供託(法第六十九条の十五第三項の規定による有価証券の供託を含む。)をしたときは、遅滞なく、その供託書の正本を税関長に提出しなければならない。

2税関長は、前項の規定による供託書の正本の提出があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面及び当該供託書の正本の写しをその供託の原因となつた貨物を輸入しようとする者に交付しなければならない。

(輸入してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等)

第62条の21

別タブ ↗

供託をすべき申立人は、法第六十九条の十五第五項(輸入差止申立てに係る供託等)の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの(第一号及び第三項において単に「金融機関」という。)を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

一金融機関は、供託をすべき申立人のために、税関長が当該供託をすべき申立人に供託することを命じた金銭の額を限度として、当該供託をすべき申立人に対する法第六十九条の十五第一項に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸入者が当該金融機関に対して金銭の支払を請求する権利を有することを確認するものとして当該輸入者の申請により税関長が交付する書面に表示された額の金銭を当該輸入者に支払うものであること。

二税関長の承認を受けて解除した時に契約の効力が消滅するものであること。

三税関長の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

2供託をすべき申立人は、法第六十九条の十五第五項の契約を締結したとき(税関長の承認を受けて当該契約の内容を変更した場合を含む。)は、その旨を記載した書面に、契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。

3税関長は、前項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつたときは、遅滞なく、その旨並びに同項の契約の相手方である金融機関の名称及び所在地並びに当該契約に係る契約金額を記載した書面を当該契約の締結の原因となつた貨物を輸入しようとする者に交付しなければならない。

4税関長は、第二項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつた場合において、同項の契約を締結した供託をすべき申立人に対する法第六十九条の十五第一項に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸入者から当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額の確認の申請があり、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申請を理由があると認めるときは、当該申請をした輸入者に対し、当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額を確認する書面を交付しなければならない。

(輸入してはならない貨物に係る権利の実行の手続)

第62条の22

別タブ ↗

法第六十九条の十五第六項(輸入差止申立てに係る供託等)に規定する権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する輸入者は、税関長に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2税関長は、前項の申立てがあつた場合において、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申立てを理由があると認めるときは、当該申立てをした輸入者に対し、権利を有することを確認する書面を交付しなければならない。

3税関長は、有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

4前三項に規定するもののほか、権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。

(輸入してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)

第62条の23

別タブ ↗

法第六十九条の十五第八項第四号(輸入差止申立てに係る供託等)の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第五項の契約に係る契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。

2法第六十九条の十五第八項第五号の承認を受けようとする者は、現に供託されている供託物に代わる他の供託物を供託した上、同号の承認を受けたい旨及びその事由を記載した書面に、当該他の供託物に係る供託書の正本を添付して、税関長に提出しなければならない。

(見本の検査をすることの承認の申請手続等)

第62条の24

別タブ ↗

法第六十九条の十六第一項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、第六十二条の十六第四項の通知に係る書面の写しを添えて、税関長に提出しなければならない。

一当該見本に係る疑義貨物について、第六十二条の十六第一項の規定により証拠を提出し、又は意見を述べるためにその検査が必要である理由

二当該見本の数量

三当該見本の検査をする場所及び日時並びに検査の方法

四当該見本の検査をする前又は検査をした後において前号に規定する場所と異なる場所に当該見本を保管する場合には、その場所及び当該保管の方法

五当該見本を運送する場合には、当該運送の方法

六その他参考となるべき事項

2税関長は、法第六十九条の十六第一項の申請があつた場合において、同項後段の規定により当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「輸入者」という。)に当該申請があつたことを通知するときは、併せて、当該輸入者が当該申請について税関長に意見を述べることができる旨を通知するものとする。

3税関長は、法第六十九条の十六第一項の申請があつた場合において、その申請につき承認しないこととしたときは、申請者及び輸入者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。

4税関長は、輸入者に対し、法第六十九条の十六第三項の規定による通知をする場合には、同項に規定する見本の検査をすることを承認する旨並びに当該見本の検査がされる場所及び日時を書面により通知しなければならない。

5法第六十九条の十六第四項の規定により同項の申請者が負担すべき費用は、当該見本の運搬、保管又は検査その他当該見本の取扱いに要する費用(見本を返還するために要する費用を含む。)とする。

(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)

第62条の25

別タブ ↗

第六十二条の二十及び第六十二条の二十一の規定は法第六十九条の十六第一項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者で同条第五項において準用する法第六十九条の十五第一項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第六十二条の二十二の規定は法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第六項に規定する権利の実行の手続について、第六十二条の二十三第一項の規定は法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第四号の承認を受けようとする者について、第六十二条の二十三第二項の規定は法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第五号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

(見本の検査への立会申請手続)

第62条の26

別タブ ↗

法第六十九条の十六第六項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者は、第六十二条の二十四第四項の規定により通知された当該見本の検査がされる日前に、その旨並びに立会人の氏名及び住所その他参考となるべき事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該書面の提出を受けた税関長は、法第六十九条の十六第一項の申請をした者に対し、当該立会人の氏名その他参考となるべき事項を通知するものとする。

(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)

第62条の27

別タブ ↗

法第六十九条の十七第一項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定による求め(以下この条及び次条第一項各号において「意見照会請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、当該意見照会請求をしようとする者が法第六十九条の十七第一項に規定する特許権者等である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(同法第十九条第一項第八号(適用除外等)に定める行為を除く。以下この条並びに次条第一項各号及び第二項において同じ。)を組成したものとして認める物の具体的態様を明らかにする資料を、当該意見照会請求をしようとする者が法第六十九条の十七第一項に規定する輸入者である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成していないものとして認める物の具体的態様を明らかにする資料を添えて、税関長に提出しなければならない。

一法第六十九条の十七第一項に規定する通知日

二法第六十九条の十七第一項の規定により同項に規定する十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けたときは、その旨

三意見照会請求をする旨及びその理由

四その他参考となるべき事項

(輸入してはならない貨物に係る経済産業大臣等への意見の求めの手続)

第62条の28

別タブ ↗

税関長は、法第六十九条の十七第二項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面に、前条の規定により提出された書面の写し及び同条に規定する資料その他の経済産業大臣又は特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。

一意見照会請求をしようとする者が法第六十九条の十七第一項に規定する特許権者等である場合当該特許権者等が当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為を組成したものとして認める物の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面

二意見照会請求をしようとする者が法第六十九条の十七第一項に規定する輸入者である場合当該輸入者が当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成していないものとして認める物の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面

2税関長は、法第六十九条の十七第九項の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨及び理由並びに当該意見の求めに係る同条第一項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものと思料する物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成したものと思料する物の具体的態様であつて自ら特定したものを記載した書面に、当該具体的態様を明らかにする資料その他の経済産業大臣又は特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。

3税関長は、法第六十九条の十七第二項又は第九項の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求める前に、その求めに係る同条第一項に規定する特許権者等及び輸入者に対し、前二項に規定する資料について意見を述べる機会を与えなければならない。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等)

第62条の29

別タブ ↗

税関長は、法第六十九条の十八第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の農林水産大臣又は経済産業大臣が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、農林水産大臣又は経済産業大臣に提出しなければならない。

2農林水産大臣又は経済産業大臣は、法第六十九条の十八第二項の規定により意見を述べるため必要な場合には、同条第三項に規定する育成者権者若しくは不正競争差止請求権者、当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴くことができる。この場合において、必要な手続その他の事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求めの手続)

第62条の30

別タブ ↗

税関長は、法第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続)

第62条の31

別タブ ↗

法第六十九条の二十第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求め(第四号において「認定手続取りやめ請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

一法第六十九条の二十第二項の規定により通知を受けた法第六十九条の十七第一項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)に規定する通知日

二法第六十九条の十七第一項の規定により同項に規定する十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けたときは、その旨

三法第六十九条の十七第六項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日

四認定手続取りやめ請求をする旨

五その他参考となるべき事項

(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)

第62条の32

別タブ ↗

第六十二条の二十及び第六十二条の二十一の規定は法第六十九条の二十第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求めをしようとする者で同条第三項の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第六十二条の二十二の規定は法第六十九条の二十第七項に規定する権利の実行の手続について、第六十二条の二十三第一項の規定は法第六十九条の二十第九項第二号の承認を受けようとする者について、第六十二条の二十三第二項の規定は法第六十九条の二十第九項第三号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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