関税法施行令 第62条の23(輸入してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)
- 法第六十九条の十五第八項第四号(輸入差止申立てに係る供託等)の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第五項の契約に係る契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
- 2.法第六十九条の十五第八項第五号の承認を受けようとする者は、現に供託されている供託物に代わる他の供託物を供託した上、同号の承認を受けたい旨及びその事由を記載した書面に、当該他の供託物に係る供託書の正本を添付して、税関長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
輸入してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続とは何ですか?
定義輸入してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続とは、関税法施行令第62条の23に定められた規定で、「法第六十九条の十五第八項第四号(輸入差止申立てに係る供託等)の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第五項の契約に係る契約書の写…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第62条の23(輸入してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第62条の23の条文原文は「法第六十九条の十五第八項第四号(輸入差止申立てに係る供託等)の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第五項の契約に係る契約書の写…」で始まります。
- 関税法施行令第62条の23は第二款 輸入してはならない貨物に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第62条の23の前の条は関税法施行令第62条の22です。
- 関税法施行令第62条の23の次の条は関税法施行令第62条の24です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_23