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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税法施行令 第六節 総合保税地域

第51条の9〜第51条の15・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第六節 総合保税地域は、第51条の9〜第51条の15の全 7 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第六節 総合保税地域が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(総合保税地域の許可の申請)

第51条の9

別タブ ↗

法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下「一団の土地等」という。)の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

一当該一団の土地等の名称及び所在地並びに当該一団の土地の面積

二当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、事業の内容及び株主又は出資者若しくは拠出者の構成

三当該一団の土地等における貿易に関連する施設の棟数及び配置並びに各施設の構造及び延べ面積

四当該一団の土地等において貨物を管理する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、その者が行おうとする法第六十二条の八第一項各号に掲げる行為の種類、内容、当該行為を行おうとする施設及び当該行為を行おうとする貨物の種類並びに当該貨物(同項第二号に掲げる加工又は製造による製品を含む。)のうち輸入しようとするものの割合

五当該一団の土地等と当該一団の土地等以外の場所とを区別するための設備の状況その他取締りに関し必要な事項

六許可を受けようとする期間

七その他参考となるべき事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、許可を受けようとする法人(当該法人以外に当該一団の土地等において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。以下この項において「申請者」という。)の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

一申請者の信用状況を証するに足りる書類

二許可を受けようとする一団の土地等及びその付近の図面

三総合保税地域としての利用の見込書

四許可を受けようとする一団の土地等において業として法第六十二条の八第一項各号に掲げる行為をしようとする場合においては貨物の保管規則又は使用規則及び保管料率表又は使用料率表

五申請者の登記事項証明書及び定款の写し

六法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則

七その他参考となるべき書類

(総合保税地域においてすることができる展示等)

第51条の10

別タブ ↗

法第六十二条の八第一項第三号に規定する政令で定める行為は、展示又はこれに関連する使用のうち、次に掲げる貨物に係るもの以外のものとする。

一販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される貨物(定率法第十四条第三号の三(公式のカタログ等の無条件免税)又は第十五条第一項第五号の二イ及びロ(博覧会等用の物品の特定用途免税)に掲げる貨物を含むものとし、財務省令で定める貨物を除く。)

二国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会以外の博覧会等の会場である総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)

(一団の土地等を所有又は管理する法人の要件)

第51条の11

別タブ ↗

法第六十二条の八第二項第一号(総合保税地域の許可)に規定する政令で定める要件は、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物並びに保税作業による製品を含むものとし、本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を除く。)の蔵置、加工、展示又は運送の事業その他の当該貨物を取り扱う事業を行う相当数の者の当該事業の用に供される施設の設置及び運営を行う事業その他輸入の円滑化その他の貿易の振興に資すると認められる事業を行うものであることとする。

(外国貨物を置くこと等の承認の申請)

第51条の12

別タブ ↗

法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

一貨物の記号、番号及び品名並びに当該貨物の課税標準に相当する数量及び価格並びに定率法別表の適用上の所属区分

二貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称

三貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号

四貨物を置こうとする場合においては、当該貨物の蔵置場所

五法第六十二条の八第一項第二号又は第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をしようとする場合においては、当該行為の種類及び当該行為をしようとする場所

六第四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項(同条第三項の包括申告書を提出しているときは、その旨)

七その他参考となるべき事項

2前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての第六十一条第一項に規定する書類(同項第二号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申請書に添付しなければならない。

3第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき第六十一条第一項第二号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書等の提出を要しない。

4第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物であつて第六十一条第一項第二号ロ(1)又は(2)に該当するものにつき同号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、同号ロに規定する運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第八項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該運送要件証明書の提出を要しない。

5第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第六十一条第一項第二号ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号ハに規定する締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該便益の適用を受けようとする貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格)の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。

6前項の規定により第六十一条第一項第二号ハに規定する締約国品目証明書を提出した場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、前項の貨物について輸入申告を行う際には、当該締約国品目証明書の提出を要しない。

7第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第六十一条第一項第二号ニに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、英国協定附属書二―A(関税の撤廃及び削減)第三編(日本国による関税の撤廃及び削減)第B節(特定の原産品についての関税上の特恵待遇を適用するための制度)第一款(第B節についての注釈)3及び4の規定に基づき、同号ニに規定する日英特恵輸入証明書を当該貨物の輸入申告の日の属する年度の翌年度の六月三十日までに、税関長に提出しなければならない。この場合において、当該日英特恵輸入証明書は、当該承認の申請の際に提出されたものとみなす。

8第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が総合保税地域に置くことにつき他の法令の規定により許可、承認等又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、同項の申請書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。

9第三十六条の三第九項の規定は、法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において法第四十三条の三第三項(外国貨物を置くことの承認)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第三十六条の三第九項中「第三十六条の三」とあるのは、「第五十一条の十二」と読み替えるものとする。

(販売用貨物等を入れることの届出の手続)

第51条の13

別タブ ↗

法第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

一総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物

二総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)

2法第六十二条の十一の規定による届出は、販売され、若しくは消費される貨物又は前項各号に掲げる貨物の記号、番号、品名、数量及び用途並びに当該貨物を販売し、若しくは消費し、又は同項第一号の観覧若しくは使用に供し、若しくは同項第二号の使用をしようとする場所を記載した書面でしなければならない。

(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)

第51条の15

別タブ ↗

第三十五条第三項及び第四項、第三十六条、第三十六条の二、第三十七条から第三十九条まで、第三十九条の二第二項から第四項まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第四十九条の二、第五十一条の五並びに第五十一条の六の規定は、総合保税地域について準用する。この場合において、第三十五条第三項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」と、第三十六条第一項中「法第四十二条第二項ただし書」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十二条第二項ただし書」と、第三十六条の二中「法第四十三条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十三条の二第二項」と、第三十七条中「法第四十四条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十四条第一項」と、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第三項」と、第三十九条第一項中「法第四十六条」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十六条」と、第三十九条の二第二項中「法第四十八条の二第四項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十八条の二第四項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第四項中「法第四十八条の二第二項又は第四項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十八条の二第四項」と、第四十六条中「法第五十八条の二」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第五十八条の二」と、第四十七条第一項中「法第五十九条第二項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第五十九条第二項」と、同条第二項中「法第五十九条第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第五十九条第二項」と、第四十九条第一項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第六十一条第一項」と、同条第三項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条第一項」と、第四十九条の二第一項中「法第六十一条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第六十一条の二第二項」と、同項第一号中「法第六十一条の二第一項の税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条第一項」と、「保税作業に使用した」とあるのは「保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この条において同じ。)に使用した」と、同項第二号中「法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)」とあるのは「法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)」と、同項第四号中「法第六十一条の二第一項の規定により税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、同条第三項中「法第六十一条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条の二第二項」と、第五十一条の五第一項中「法第六十二条の四第一項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第六十二条の四第一項」と、同条第二項中「法第六十二条の四第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十二条の四第二項」と、第五十一条の六中「法第六十二条の五」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第六十二条の五」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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