関税法施行令 第51条の13(販売用貨物等を入れることの届出の手続)
- 法第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
- 一総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物
- 二総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)
- 2.法第六十二条の十一の規定による届出は、販売され、若しくは消費される貨物又は前項各号に掲げる貨物の記号、番号、品名、数量及び用途並びに当該貨物を販売し、若しくは消費し、又は同項第一号の観覧若しくは使用に供し、若しくは同項第二号の使用をしようとする場所を記載した書面でしなければならない。
この条文の基本情報
販売用貨物等を入れることの届出の手続とは何ですか?
定義販売用貨物等を入れることの届出の手続とは、関税法施行令第51条の13に定められた規定で、「法第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第51条の13(販売用貨物等を入れることの届出の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第51条の13の条文原文は「法第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。」で始まります。
- 関税法施行令第51条の13は第六節 総合保税地域に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第51条の13の前の条は関税法施行令第51条の12です。
- 関税法施行令第51条の13の次の条は関税法施行令第51条の14です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/51_13