関税法施行令 第51条の12(外国貨物を置くこと等の承認の申請)
- 法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
- 一貨物の記号、番号及び品名並びに当該貨物の課税標準に相当する数量及び価格並びに定率法別表の適用上の所属区分
- 二貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称
- 三貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号
- 四貨物を置こうとする場合においては、当該貨物の蔵置場所
- 五法第六十二条の八第一項第二号又は第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をしようとする場合においては、当該行為の種類及び当該行為をしようとする場所
- 六第四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項(同条第三項の包括申告書を提出しているときは、その旨)
- 七その他参考となるべき事項
- 2.前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての第六十一条第一項に規定する書類(同項第二号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申請書に添付しなければならない。
- 3.第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき第六十一条第一項第二号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書等の提出を要しない。
- 4.第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物であつて第六十一条第一項第二号ロ(1)又は(2)に該当するものにつき同号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、同号ロに規定する運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第八項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該運送要件証明書の提出を要しない。
- 5.第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第六十一条第一項第二号ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号ハに規定する締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該便益の適用を受けようとする貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格)の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。
- 6.前項の規定により第六十一条第一項第二号ハに規定する締約国品目証明書を提出した場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、前項の貨物について輸入申告を行う際には、当該締約国品目証明書の提出を要しない。
- 7.第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第六十一条第一項第二号ニに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、英国協定附属書二―A(関税の撤廃及び削減)第三編(日本国による関税の撤廃及び削減)第B節(特定の原産品についての関税上の特恵待遇を適用するための制度)第一款(第B節についての注釈)3及び4の規定に基づき、同号ニに規定する日英特恵輸入証明書を当該貨物の輸入申告の日の属する年度の翌年度の六月三十日までに、税関長に提出しなければならない。この場合において、当該日英特恵輸入証明書は、当該承認の申請の際に提出されたものとみなす。
- 8.第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が総合保税地域に置くことにつき他の法令の規定により許可、承認等又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、同項の申請書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。
- 9.第三十六条の三第九項の規定は、法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において法第四十三条の三第三項(外国貨物を置くことの承認)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第三十六条の三第九項中「第三十六条の三」とあるのは、「第五十一条の十二」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
外国貨物を置くこと等の承認の申請とは何ですか?
定義外国貨物を置くこと等の承認の申請とは、関税法施行令第51条の12に定められた規定で、「法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第51条の12(外国貨物を置くこと等の承認の申請)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第51条の12の条文原文は「法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に…」で始まります。
- 関税法施行令第51条の12は第六節 総合保税地域に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第51条の12の前の条は関税法施行令第51条の11です。
- 関税法施行令第51条の12の次の条は関税法施行令第51条の13です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/51_12