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関税法施行令 第一節 総則

第58条〜第59条の6・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第一節 総則は、第58条〜第59条の6の全 7 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第一節 総則が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(輸出申告の手続)

第58条

輸出しようとする貨物についての法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させ、また、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品(外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第八条の二第一項第一号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第二号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、口頭で申告させることができる。

一貨物の記号、番号、品名、数量及び価格

二貨物の仕向地並びに仕向人の住所又は居所及び氏名又は名称

三貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号

四輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域等(法第六十七条の二第一項(輸出申告又は輸入申告の手続)に規定する保税地域等をいう。第五十九条の五及び第五十九条の六において同じ。)の名称及び所在地

五その他参考となるべき事項

(輸入申告の手続)

第59条

輸入しようとする貨物についての法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

一貨物を輸入しようとする者の住所又は居所及び氏名又は名称

21_2 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格(特例輸入者の特例申告貨物にあつては、貨物の品名、数量及び価格)

二貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称

三貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号

四貨物の蔵置場所

五貨物に係る運送契約において、輸入の許可(法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされた後に運送される場所が定められている場合(その場所が二以上ある場合には最後に運送される場所とし、第一号に規定する住所又は居所と異なる場合に限る。)には、次に掲げる事項

一その場所の所在地

二その場所の名称又は当該運送契約によりその場所において貨物の引渡しを受ける者の氏名若しくは名称

六貨物が、通信販売(商品を販売する者(以下この号及び次号において「販売者」という。)が、不特定かつ多数の者に当該商品に係る販売価格その他の条件(以下この号及び次号において「販売条件」という。)を電気通信回線を通じて提示して行う商品の販売であつて、次に掲げるいずれかの方法により行われるものをいう。同号において同じ。)により購入された後、当該貨物の販売者又はその委託を受けた仕出人により外国から日本国内に宛てて発送されたものに該当するか否かの別

一商品を購入する者(以下この号及び次号において「購入者」という。)が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて当該販売条件又は当該販売条件を変更した条件による売買契約の申込みの意思表示を販売者に対して行い、かつ、当該販売者が、その使用に係る電子計算機を用いて送信することによつて当該意思表示に対する承諾の意思表示を行うことにより、商品が販売される方法

二販売者が、不特定かつ多数の者に当該販売条件による売買契約の申込みの意思表示を電気通信回線を通じて行い、かつ、購入者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて当該意思表示に対する承諾の意思表示を行うことにより、商品が販売される方法

七貨物が前号に規定するものに該当する場合には、その通信販売において利用されたプラットフォーム(電子計算機を用いた情報処理により構築され、事業者その他の者により単独で又は共同して提供される場であつて、当該場において、販売者が不特定かつ多数の者に商品に係る販売条件を提示し、かつ、購入者が販売者に対して売買契約の申込み又は承諾の意思表示を行うものをいう。)の名称若しくは名称に代わるものとして当該貨物の購入者の使用に係る電子計算機の映像面に表示される呼称又は当該プラットフォームを提供する者若しくは当該貨物の販売者の氏名若しくは名称

八その他参考となるべき事項

3法第四条第一項第二号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける貨物(以下この項において「保税製品」という。)を輸入しようとする者は、当該保税製品に使用した原料である外国貨物の品名並びに当該外国貨物の課税標準に相当する数量及び価格を前項の輸入申告書に併せて記載するとともに、当該外国貨物に係る法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において読み替えて準用する法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)又は法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による税関長の承認を証する書類を税関に提示しなければならない。ただし、当該保税製品が特例申告貨物である場合は、この限りでない。

(申告すべき数量及び価格)

第59条の2

第五十八条第一号又は前条第一項第一号の二に掲げる貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とする。

2第五十八条第一号に掲げる貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される貨物については、これに準ずる条件による価格とし、無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格とする。)とし、前条第一項第一号の二に掲げる貨物の価格(当該貨物が特例申告貨物である場合を除く。)及び同条第二項に規定する保税製品(特例申告貨物を除く。)の原料として使用された外国貨物の課税標準に相当する価格は、これらの貨物の定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格とする。

3前条第一項第一号の二に掲げる貨物の価格(当該貨物が特例申告貨物であつて、無償で輸入される場合に限る。)は、当該貨物につき定率法第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格とする。

4第二項に規定する本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例による。

5前項の規定は、第三項の価格を計算する場合について準用する。

(外国貿易船に準ずる船舶)

第59条の4

法第六十七条の二第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)に規定する政令で定める船舶は、はしけ又はこれに類する船舶(次条において「はしけ等」という。)とする。

(貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続)

第59条の5

法第六十七条の二第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定による税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。

一輸出申告又は輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査及び許可を受けようとする場合(当該貨物の性質、形状及び積付けの状況が同条の検査を行うのに支障がなく、かつ、輸出又は輸入の許可を受けるために当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められる場合に限る。次号において同じ。)

二輸出申告又は輸入申告に係る貨物の外国貿易船に対する積卸しの際、当該貨物を他の貨物と混載することなくはしけ等に積み込み、その状態で法第六十七条の検査及び許可を受けようとする場合

2前項の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸出申告又は輸入申告をする税関長に提出しなければならない。ただし、当該税関長は、当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

一貨物の記号、番号、品名及び数量

二外国貿易船又ははしけ等の名称及び係留場所並びに外国貿易船又ははしけ等における貨物の積付けの状況

三当該承認を受けようとする理由

四その他参考となるべき事項

(保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認の申請)

第59条の6

法第六十七条の二第三項第二号(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定により、貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。

一輸入申告を電子情報処理組織を使用して行う場合(当該輸入申告に係る輸入貨物が本邦に迅速に引き取られる必要があり、かつ、当該輸入貨物の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認められる場合に限る。)

二前号に掲げる場合のほか、貨物を保税地域等に入れる前に輸入申告をすることにつきやむを得ない事情があると認められる場合

2前項の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をする税関長に提出しなければならない。ただし、当該税関長は、当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

一貨物の記号、番号、品名及び数量

二当該承認を受けようとする理由

三その他参考となるべき事項

3法第六十七条の二第三項第三号の規定による輸入申告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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