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関税法施行令 第59条の2(申告すべき数量及び価格)

  1. 第五十八条第一号又は前条第一項第一号の二に掲げる貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とする。
  2. 2.第五十八条第一号に掲げる貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される貨物については、これに準ずる条件による価格とし、無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格とする。)とし、前条第一項第一号の二に掲げる貨物の価格(当該貨物が特例申告貨物である場合を除く。)及び同条第二項に規定する保税製品(特例申告貨物を除く。)の原料として使用された外国貨物の課税標準に相当する価格は、これらの貨物の定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格とする。
  3. 3.前条第一項第一号の二に掲げる貨物の価格(当該貨物が特例申告貨物であつて、無償で輸入される場合に限る。)は、当該貨物につき定率法第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格とする。
  4. 4.第二項に規定する本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例による。
  5. 5.前項の規定は、第三項の価格を計算する場合について準用する。

この条文の基本情報

申告すべき数量及び価格とは何ですか?

定義申告すべき数量及び価格とは、関税法施行令第59条の2に定められた規定で、「第五十八条第一号又は前条第一項第一号の二に掲げる貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第59条の2(申告すべき数量及び価格)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第59条の2の条文原文は「第五十八条第一号又は前条第一項第一号の二に掲げる貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とする。」で始まります。
  3. 関税法施行令第59条の2は第一節 総則に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第59条の2の前の条は関税法施行令第59条です。
  7. 関税法施行令第59条の2の次の条は関税法施行令第59条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/59_2

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