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関税法施行令 第三章 保税地域

第24条〜第51条の15・全 59 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第三章 保税地域は、第24条〜第51条の15の全 59 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第三章 保税地域が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(外国貨物を保税地域外に置くことの許可の申請)

第24条

別タブ ↗

法第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

一貨物の記号、番号、品名及び数量

二貨物を積んでいた、又は積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日

三貨物を置こうとする期間、場所及び事由

(保税地域外に置くことができる貨物)

第25条

別タブ ↗

法第三十条第一項第三号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

一法第百十九条第一項(質問、検査又は領置等)の規定により領置され、又は法第百二十一条第一項若しくは第三項(臨検、捜索又は差押え等)、法第百二十二条第一項若しくは第二項(通信事務を取り扱う者に対する差押え)若しくは法第百二十四条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の規定により差し押さえられた物件

二遺失物法(平成十八年法律第七十三号)又は銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の規定により警察署長が保管する物件

三水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定により市町村長が保管する物件

四植物防疫法第八条第一項(輸入植物等の検査)に規定する植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装で、同項の規定による検査を受けるため同条第二項本文に規定する場所に置かれるもの

五狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二条第一項第一号又は第二号(適用範囲)に掲げる動物で、同法第七条第一項(輸出入検疫)の規定による検疫を受けるためその検疫の場所に置かれるもの

六家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十条第一項(輸入検査)に規定する指定禁止物等で、同項の規定による検査を受けるため同条第三項に規定する場所に置かれるもの

七感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十五条第四項(輸入検疫)に規定する指定動物で、同項の規定による検査を受けるため同項に規定する場所に置かれるもの

八武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の規定により外国軍用品審判所が留置し、又は保管する物件

(見本の一時持出の許可の申請)

第27条

別タブ ↗

法第三十二条(見本の一時持出)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに一時持出の期間、持出先及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。但し、税関長は、当該貨物の価額が極めて少いことその他の事由に因りその提出の必要がないと認めるときは、口頭で申請させることができる。

(外国貨物の廃棄の届出)

第29条

別タブ ↗

法第三十三条(外国貨物の廃棄)の規定による届出は、廃棄しようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに廃棄の日時、方法及び事由を記載した書面でしなければならない。

(記帳義務)

第29条の2

別タブ ↗

法第三十四条(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一外国貨物(輸出しようとする貨物を含む。次号において同じ。)を指定保税地域又は保税蔵置場(以下この項及び第四項において「指定保税地域等」という。)に入れた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量、その入れた年月日並びに当該貨物が外国から本邦に到着した後当該指定保税地域等に初めて入れられたものであるときは、当該貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日(当該貨物が保税運送により当該指定保税地域等に入れられたものであるときは、当該保税運送の承認書の番号を含む。)

二外国貨物につき法第四十条第一項又は第二項(貨物の取扱い)に規定する行為をした場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量、当該行為の種類、内容及び年月日並びに当該行為により貨物の記号、番号又は数量に変更があつたときは、その変更の内容

三法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)に規定する承認又は指定を受けた場合当該承認又は指定の年月日及びその承認書又は指定書の番号

四法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号

五法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による承認を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号

六法第三十二条(見本の一時持出)の規定による許可を受けて指定保税地域等から外国貨物を見本として一時持ち出した場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量、当該許可に係る期間及び持ち出し先並びに当該一時持ち出しの年月日

七指定保税地域等から外国貨物を出した場合(前号の場合を除く。)当該貨物の記号、番号、品名及び数量、その出した年月日、当該貨物を当該指定保税地域等から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号並びに当該貨物を外国に向けて送り出すときは、当該貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び出港の年月日

2法第三十四条に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿に限る。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一外国貨物(輸出しようとする貨物を含む。)を総合保税地域内のその者の使用に係る部分(以下この項において「使用地域」という。)に入れた場合当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及び用途、その入れた年月日、その入れた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けたときは、当該承認の年月日及びその承認書の番号

二外国貨物を使用地域に入れた場合において、当該貨物が外国から本邦に到着した後当該総合保税地域に初めて入れられたものであるとき当該貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日(当該貨物が保税運送により当該総合保税地域に入れられたものであるときは、当該保税運送の承認書の番号を含む。)

三使用地域において外国貨物につき法第六十二条の八第一項第一号(総合保税地域の許可)に掲げる行為(積卸し、運搬及び蔵置を除く。)をした場合当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為の内容並びに当該行為が開始され、及び終了した年月日

四使用地域において外国貨物につき法第六十二条の八第一項第二号に掲げる行為をした場合当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為によつてできた製品の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為の内容並びに当該行為が開始され、及び終了した年月日

五使用地域において外国貨物につき法第六十二条の八第一項第三号に掲げる行為をした場合当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為の内容並びに当該行為が開始され、及び終了した年月日

六法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定による蔵置場所の制限が行われた場合その蔵置場所その他当該制限に係る事項

七法第六十二条の十五において準用する法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)又は法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可を受けて外国貨物を総合保税地域以外の場所に出した場合当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該許可に係る期間及び場所並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号

八法第三十二条の規定による許可を受けて総合保税地域から外国貨物を見本として一時持ち出した場合当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該許可に係る期間及び持ち出し先並びに当該一時持ち出しの年月日

九法第六十七条の規定による輸入の許可を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号

十法第七十三条第一項の規定による承認を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号

十一使用地域から外国貨物を出した場合(第七号及び第八号の場合を除く。)当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、その出した年月日及び目的、当該貨物を当該使用地域から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号並びに当該貨物を外国に向けて送り出すときは、当該貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び出港の年月日

3税関長は、貨物の性質その他の事情により第一項各号及び前項各号に定める事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

4第一項第三号から第六号まで並びに第二項第一号及び第六号から第十号までに定める事項の記載は、指定保税地域等又は総合保税地域において貨物を管理する者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを、所要の事項を追記した上、保管することによつて、代えることができる。

(税関職員の派出の申請)

第29条の3

別タブ ↗

法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)、法第五十六条第一項(保税工場の許可)、法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)又は法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の許可を受けた者がその許可を受けた保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域において法第六十七条(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)に規定する許可又は法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)若しくは法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る税関の事務の処理を受けるため法第三十五条(税関職員の派出)の規定による税関職員の派出を求めようとするときは、当該保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の名称及び所在地、当該処理を受けようとする事務の種類及び予想される件数並びに当該事務の処理のため派出を受けようとする税関職員の数を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

(保税地域についての規定の準用等)

第30条

別タブ ↗

第二十七条の規定は法第三十六条(保税地域についての規定の準用等)において準用する法第三十二条(見本の一時持出)の規定による許可について、第二十九条の規定は法第三十六条において準用する法第三十三条(外国貨物の廃棄)の規定による届出について、第三十八条の規定は法第三十六条において準用する法第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による承認について、第三十八条の二(第一号を除く。)の規定は法第三十六条において準用する法第四十五条第三項の規定による届出について、それぞれ準用する。

2法第三十六条第二項の規定による届出は、同項に規定する行為の種類、内容及び日時、当該行為に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該貨物の置かれている場所を記載した書面でしなければならない。

第二節 指定保税地域

(港湾施設の建設又は管理を行う法人)

第30条の2

別タブ ↗

法第三十七条第一項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する政令で定める者は、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第一項(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)の規定により国土交通大臣が指定する法人、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の十一第一項又は第六項(港湾運営会社の指定)の規定により国土交通大臣又は国際拠点港湾(同法第二条第二項(定義)に規定する国際拠点港湾をいう。)の港湾管理者(同条第一項に規定する港湾管理者をいう。)が指定する株式会社及び同法第五十五条の七第一項(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)に規定する国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者(同条第二項の特定用途港湾施設(同項第一号に掲げる港湾施設であるものに限る。)のうち港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第四条第一項第一号(特定用途港湾施設)の用途に供する港湾施設の建設又は改良をする者に限る。)とする。

(指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等)

第31条

別タブ ↗

財務大臣は、法第三十七条第三項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会を開こうとするときは、その期日の二週間前までに、同条第一項又は第二項の規定により指定又は指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。

2前項に規定する事項のほか、前項の公聴会の手続について必要な事項は、財務省令で定める。

(財務大臣の権限の委任)

第31条の2

別タブ ↗

法第三十七条第五項(指定保税地域の指定又は取消し)の規定により財務大臣が税関長に委任することができる権限は、既存の指定保税地域の区域の一部を変更するためにする指定保税地域の指定又はその取消しに係る権限とする。

(指定保税地域の処分等についての承認の申請)

第32条

別タブ ↗

法第三十八条第一項但書(指定保税地域の処分等)に規定する承認を受けようとする者は、同項各号に掲げる行為をしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに当該行為の概要及び事由を記載した申請書に当該行為の内容を明らかにした図面を添附して、これを税関長に提出しなければならない。但し、税関長は、当該行為の内容が明らかであることその他の事由に因りその添附の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(指定保税地域に入れることができる貨物の種類の公告)

第33条

別タブ ↗

税関長は、法第三十九条(入れることができる貨物)の規定により指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めたときは、その旨を公告しなければならない。

(指定保税地域における貨物の取扱い)

第34条

別タブ ↗

法第四十条第二項(指定保税地域における貨物の取扱い)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする行為の種類及び内容、日時及び場所並びに当該行為に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び置かれている場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

(保税蔵置場についての規定の準用)

第34条の2

別タブ ↗

第三十八条及び第三十八条の二の規定は、指定保税地域について準用する。この場合において、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第四十一条の五(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第四十一条の五(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第三項」と読み替えるものとする。

第三節 保税蔵置場

(保税蔵置場の許可の申請)

第35条

別タブ ↗

法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の規定による許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合において、当該許可が法第五十六条第三項(保税工場の許可)の規定により保税工場の一部の場所につき保税蔵置場の許可を併せて受けるものであるときは、その旨を当該申請書に記載しなければならない。

一当該蔵置場の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積

二当該蔵置場に置こうとする貨物の種類

三許可を受けようとする期間

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、申請者の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

一申請者の信用状況を証するに足りる書類

二許可を受けようとする蔵置場及びその付近の図面

三保税蔵置場としての利用の見込書

四許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表

五申請者が法人である場合においては当該法人の登記事項証明書及び定款の写し

六法第四十三条第十一号(許可の要件)に規定する規則

七その他参考となるべき書類

3税関長は、法第四十二条第一項の許可に条件を付することができる。

4前項の条件は、同項の許可を受ける者に不当な義務を課するものであつてはならない。

(保税蔵置場の許可の期間の更新の手続)

第36条

別タブ ↗

法第四十二条第二項ただし書(保税蔵置場の許可の期間の更新)の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税関長に提出しなければならない。

2前条第三項及び第四項の規定は、税関長が前項の許可の更新をする場合について準用する。

(外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)

第36条の2

別タブ ↗

法第四十三条の二第二項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)に規定する申請は、その申請に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに延長を必要とする期間及び事由を記載した申請書を税関長に提出して、しなければならない。

(外国貨物を置くことの承認の申請)

第36条の3

別タブ ↗

法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認められる事項の記載を省略させることができる。

一貨物の記号、番号、品名並びに当該貨物の課税標準に相当する数量及び価格並びに定率法別表の適用上の所属区分

二貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称

三貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号

四貨物の蔵置場所

五第四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項(同条第三項の包括申告書を提出しているときは、その旨)

六その他参考となるべき事項

2前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての第六十一条第一項に規定する書類(同項第二号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申請書に添付しなければならない。

3第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき第六十一条第一項第二号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書等の提出を要しない。

4第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物であつて第六十一条第一項第二号ロ(1)又は(2)に該当するものにつき同号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、同号ロに規定する運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第八項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該運送要件証明書の提出を要しない。

5第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第六十一条第一項第二号ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号ハに規定する締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該便益の適用を受けようとする貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格)の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。

6前項の規定により第六十一条第一項第二号ハに規定する締約国品目証明書を提出した場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、前項の貨物について輸入申告を行う際には、当該締約国品目証明書の提出を要しない。

7第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第六十一条第一項第二号ニに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「英国協定」という。)附属書二―A(関税の撤廃及び削減)第三編(日本国による関税の撤廃及び削減)第B節(特定の原産品についての関税上の特恵待遇を適用するための制度)第一款(第B節についての注釈)3及び4の規定に基づき、同号ニに規定する日英特恵輸入証明書を当該貨物の輸入申告の日の属する年度の翌年度の六月三十日までに、税関長に提出しなければならない。この場合において、当該日英特恵輸入証明書は、当該承認の申請の際に提出されたものとみなす。

8第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税蔵置場に置くことにつき他の法令の規定により許可、承認その他の行政機関の処分若しくはこれに準ずるもの(以下この項、第五十一条の四第三項及び第五十一条の十二第八項において「許可、承認等」という。)又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、第一項の申請書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。

9第五十九条の二十第二項の規定は、法第四十三条の三第三項において法第六十七条の三第一項前段(輸出申告の特例)及び第六十七条の十九(輸入申告の特例)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五十九条の二十第二項中「前項の輸入申告(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸入申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。)」とあるのは、「第三十六条の三(第九項を除く。)に規定する書類の提出」と読み替えるものとする。

(承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)

第36条の4

別タブ ↗

法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定により税関長の期間の指定を受けようとする者は、その期間の指定を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物を入れる保税蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、当該税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認められる事項の記載を省略させることができる。

一貨物の記号、番号、品名及び数量

二貨物の原産地及び積出地

三貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号

四貨物の蔵置場所

五延長を必要とする期間及び理由

六その他参考となるべき事項

(貨物の収容能力の増減等の届出の手続)

第37条

別タブ ↗

法第四十四条第一項(保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等)の届出は、その届出に係る保税蔵置場の名称及び所在地並びに貨物の収容能力の増加若しくは減少又は工事の概要及び事由を記載した書面にその概要を明らかにした図面を添付して、これを税関に提出することによつてしなければならない。ただし、税関長は、当該増加若しくは減少又は工事の概要が明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)

第38条

別タブ ↗

法第四十五条第一項ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに滅却の日時、方法及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

(外国貨物が亡失した場合の届出)

第38条の2

別タブ ↗

法第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

一亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地

二亡失した外国貨物の記号、番号、品名、数量及び価格

三亡失した外国貨物が置かれていた場所

四亡失の年月日及びその事由

(休業又は廃業の届出)

第39条

別タブ ↗

法第四十六条(保税蔵置場の休業又は廃業の届出)の規定による届出は、業務を休止し、又は廃止しようとする保税蔵置場の名称及び所在地、当該休止の期間又は廃止の年月日並びに当該保税蔵置場に外国貨物があるときは当該貨物を出し終わる年月日を記載した書面でしなければならない。

2前項の規定により保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

(保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続)

第39条の2

別タブ ↗

法第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。

一被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地

二相続があつた年月日

三その他参考となるべき事項

2法第四十八条の二第四項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。

一当該保税蔵置場の名称及び所在地

二合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により当該保税蔵置場の業務を承継する法人又は当該業務を譲り受ける者の名称又は氏名及び住所

三合併若しくは分割又は当該保税蔵置場の業務の譲渡しが予定されている年月日

四その他参考となるべき事項

3前二項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「申請者」という。)の信用状況を証するに足りる書類その他参考となるべき書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

4税関長は、法第四十八条の二第二項又は第四項の規定により承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る保税蔵置場の許可について第三十五条第三項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき付された条件(この項の規定に基づき変更され、又は新たに付された条件を含む。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、第三十五条第四項の規定を準用する。

(指定保税地域についての規定の準用)

第40条

別タブ ↗

第三十四条の規定は、保税蔵置場について準用する。この場合において、同条中「法第四十条第二項」とあるのは、「法第四十九条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する法第四十条第二項」と読み替えるものとする。

(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)

第41条

別タブ ↗

法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

一届出をする者の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第五十条第一項の承認を受けた年月日

三法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)に規定する行為を行おうとする場所(次号及び次項において「届出蔵置場」という。)の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積

四届出蔵置場に置こうとする貨物の種類

五その他財務省令で定める事項

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、届出蔵置場が法第五十条第一項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

一届出蔵置場及びその付近の図面

二届出蔵置場としての利用の見込書

三届出蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表

四その他財務省令で定める書類

(保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)

第42条

別タブ ↗

法第五十条第三項(保税蔵置場の許可の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第五十条第一項の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けている保税蔵置場の名称及び所在地

三その他財務省令で定める事項

2前項の申請書には、法第五十一条第三号(承認の要件)の規則を添付しなければならない。ただし、申請者が法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

3申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第六十一条の五第一項若しくは第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認又は法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

5法第五十条第一項の承認を受けた者(第四十三条の二第一号、第四十四条及び第四十四条の二第一項において「承認取得者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。

(承認取得者の承認の更新の手続)

第43条

別タブ ↗

法第五十条第四項(保税蔵置場の許可の特例)の規定に基づき同条第一項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承認をした税関長に提出しなければならない。

(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

第43条の2

別タブ ↗

法第五十二条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

一届出をする承認取得者の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨

三法第五十条第一項の承認を受けた年月日

四その他財務省令で定める事項

(承認の取消しの手続)

第44条

別タブ ↗

税関長は、法第五十四条第一項(承認の取消し等)の規定により法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書面により承認取得者に通知しなければならない。

(技術的読替え等)

第44条の2

別タブ ↗

法第五十五条(許可の承継についての規定の準用)において承認取得者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第三十九条の二第一項から第三項までの規定は、法第五十五条において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である承認取得者(法第五十条第一項に規定する承認取得者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第五十条第一項の承認」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする承認取得者又は保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする承認取得者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該」とあるのは「により前号の承認取得者の」と、同項第三号中「当該」とあるのは「第一号の承認取得者の」と読み替えるものとする。

第四節 保税工場

(保税作業の届出)

第45条

別タブ ↗

法第五十八条(保税作業の届出)の規定による保税作業の開始の際の届出は、開始しようとする保税作業の種類及び期間並びに当該作業に使用しようとする貨物の記号、番号、品名、内国貨物又は外国貨物の別及び数量を記載した書面でしなければならない。ただし、税関長は、保税作業の種類、保税作業に使用する貨物の性質その他の事情により書面でする必要がないと認めるときは、口頭でその届出をさせることができる。

2法第五十八条の規定による保税作業の終了の際の届出は、終了した保税作業の種類及び期間、当該作業に使用した貨物の記号、番号、品名、内国貨物又は外国貨物の別及び数量並びに当該作業によつてできた貨物の記号、番号、品名及び数量を記載した書面でしなければならない。

(保税作業により製造されるべき外国貨物の指定)

第46条

別タブ ↗

法第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)に規定する保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるものは、次に掲げる外国貨物とする。

一定率法その他の関税に関する法律の規定により関税の免除を受けることが見込まれる外国貨物

二法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定の適用を受けて外国貨物のまま同項に規定する船舶又は航空機に積み込むことが見込まれる外国貨物

(外国貨物と内国貨物との混用の承認の申請等)

第47条

別タブ ↗

法第五十九条第二項(外国貨物と内国貨物との混用)に規定する承認を受けることができる場合は、外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料として製造する場合の製品と等質の製品を製造する場合において、作業の性質、工程等を勘案し当該内国貨物を混じて使用することについてやむを得ない事由があり、且つ、原料の数量に対する製品の数量の割合が明らかであると認められるときとする。

2前項の承認を受けようとする者は、外国貨物及びこれに混じて使用しようとする内国貨物の品名及び品質、その原料の数量に対する製品の数量の割合並びに法第五十九条第二項の規定の適用を受けようとする期間を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

(保税工場外における保税作業の許可の手続)

第49条

別タブ ↗

法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名(同項の規定に該当するつど当該許可を受けようとする場合で、当該保税作業の性質上税関長が必要と認めた場合には、当該貨物の記号、番号、品名及び数量)、当該保税工場以外の場所における保税作業の種類、期間、場所及びこれを必要とする事由並びに当該作業によりできる製品の品名(当該税関長が必要と認めた場合には、当該製品の品名及び数量)を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2税関長は、前項の許可をするに際しては、条件を附することができる。この場合においては、第三十五条第四項の規定を準用する。

3税関長は、保税作業の予定の変更その他の事情により必要があると認めるときは、申請により、法第六十一条第一項の規定により指定した期間又は場所を変更することができる。

4前項の申請は、同項の事情及び変更を受けようとする期間又は場所を記載した書面でしなければならない。

(指定保税工場に係る報告の手続)

第49条の2

別タブ ↗

法第六十一条の二第二項(指定保税工場の簡易手続)に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第六十一条の二第一項の税関長が特定した外国貨物である原料品(以下この条において「原料品」という。)で、前月から繰り越されたもの、当月中に保税工場に入れたもの、当月中に保税工場から出したもの(法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)に定める保税工場外の作業(以下この条において「場外作業」という。)の用に供するために出したものを除く。)及び当月中に保税作業に使用したもの(場外作業の用に供するため出したものを含む。)のそれぞれの品名及び数量

二翌月に繰り越される未使用の原料品及び当該原料品のうち法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による税関長の承認を受けているものの品名及び数量

三原料品に係る仕掛品で前月から繰り越されたもの(場外作業に係るものを含む。)の品名及び数量

四法第六十一条の二第一項の規定により税関長が特定した外国貨物である製品で、前月から繰り越されたもの、当月中にできたもの、当月中に外国に向けて積みもどしたもの、当月中に当該積みもどし以外の理由で保税工場から出したもの及び翌月に繰り越されるもののそれぞれの品名及び数量

2税関長は、保税作業の種類その他の事情により必要があると認めるときは、前項の報告書に記載すべき事項を当該保税作業の実情に即するように同項各号に掲げる事項に調整した事項とすることができる。

3税関長が法第六十一条の二第二項の特別な期間を指定したときは、第一項の報告書には、当該期間を基礎として同項に掲げる事項を記載するものとする。

(記帳義務)

第50条

別タブ ↗

法第六十一条の三(記帳義務)に規定する帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一外国貨物を保税工場に入れた場合当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及びその入れた年月日並びに当該貨物を保税工場に置き、又は保税作業に使用することについて承認を受けたときは、当該承認の年月日及びその承認書の番号

二外国貨物に係る加工又は製造を行うため、当該外国貨物を使用した場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその使用した年月日

三外国貨物についての加工又は製造が終了した場合当該加工又は製造によつてできた製品の記号、番号、品名及び数量並びにその加工又は製造が終了した年月日

四法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)の規定により許可を受けて外国貨物を保税工場以外の場所に出した場合その出した場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量

五法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号

六法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号

七保税工場から外国貨物を出した場合当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格並びに出した年月日、目的、出すことについて必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びこれらの許可書又は承認書の番号

2税関長は、貨物の性質、保税作業の種類その他の事情により前項各号に定める事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

3第一項第一号に定める事項の記載は、法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による税関長の承認を証する書類又はその写しを保税工場に保管することによつて代え、第一項第二号に定める事項の記載は、その者が保管するこれらの書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。

4第一項第四号から第六号までに定める事項の記載は、保税工場の許可を受けた者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを保管することによつて、代えることができる。

5法第六十一条の二第一項(指定保税工場の簡易手続)の指定を受けた保税工場にあつては、第一項各号に定める事項のほか、当該保税工場に入れ、又は当該保税工場から出す外国貨物(同条第一項の特定された外国貨物に限る。以下この項において同じ。)を積んでいた、又は積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港又は出港の年月日並びに当該保税工場に入れる外国貨物が保税運送に係る貨物である場合には、当該保税運送の承認書の番号を第一項の帳簿に記載しなければならない。

(保税蔵置場についての規定の準用)

第50条の2

別タブ ↗

第三十五条(第一項後段を除く。)、第三十六条から第三十六条の三まで及び第三十七条から第三十九条の二までの規定は、保税工場について準用する。この場合において、同項前段中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第五十六条第一項」と、同項第二号中「に置こうとする」とあるのは「における保税作業の種類及び当該保税作業に使用する」と、第三十五条第二項第四号中「貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは「使用規則及び使用料率表」と、同項第六号中「法第四十三条第十一号」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十三条第十一号」と、同条第三項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第五十六条第一項」と、第三十六条第一項中「法第四十二条第二項ただし書」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十二条第二項ただし書」と、第三十六条の二中「法第四十三条の二第二項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十三条の二第二項」と、第三十六条の三第一項中「法第四十三条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十三条の三第一項」と、同条第九項中「法第四十三条の三第三項」とあるのは「法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第三項」と、第三十七条中「法第四十四条第一項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十四条第一項」と、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第三項」と、第三十九条第一項中「法第四十六条」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十六条」と、第三十九条の二第一項中「法第四十八条の二第二項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十八条の二第二項」と、同条第二項中「法第四十八条の二第四項」とあるのは「法第六十一条の四において準用する法第四十八条の二第四項」と、同条第四項中「法第四十八条の二第二項又は第四項」とあるのは「法第六十一条の四において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項」と読み替えるものとする。

(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)

第50条の3

別タブ ↗

法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

一届出をする者の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第六十一条の五第一項の承認を受けた年月日

三保税作業を行おうとする場所(次号及び次項において「届出工場」という。)の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積

四届出工場における保税作業の種類及び当該保税作業に使用する貨物の種類

五その他財務省令で定める事項

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、届出工場が法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

一届出工場及びその付近の図面

二届出工場としての利用の見込書

三届出工場が営業用のものである場合においては使用規則及び使用料率表

四その他財務省令で定める書類

(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)

第50条の4

別タブ ↗

法第六十一条の五第三項(保税工場の許可の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第六十一条の五第一項の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可を受けている保税工場の名称及び所在地

三その他財務省令で定める事項

2前項の申請書には、法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第五十一条第三号(承認の要件)の規則を添付しなければならない。ただし、申請者が法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

3申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第五十条第一項若しくは第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認又は法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

5法第六十一条の五第一項の承認を受けた者(第五十一条において「承認取得者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。

(承認取得者の承認の更新の手続)

第50条の5

別タブ ↗

法第六十一条の五第四項(保税工場の許可の特例)の規定に基づき同条第一項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承認をした税関長に提出しなければならない。

(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)

第51条

別タブ ↗

第四十三条の二の規定は法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第五十二条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出について、第四十四条の規定は法第六十二条において準用する法第五十四条第一項(承認の取消し等)の規定により法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を取り消す場合について、第四十四条の二第一項の規定は法第六十二条において準用する法第五十五条(許可の承継についての規定の準用)において承認取得者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えについて、第四十四条の二第二項の規定は法第六十二条において準用する法第五十五条において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、第四十三条の二第二号中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、同条第三号中「法第五十条第一項」とあるのは「法第六十一条の五第一項」と、第四十四条の二第一項の表第四十八条の二第一項の項中「第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、同表第四十八条の二第二項の項中「第五十条第一項」とあるのは「第六十一条の五第一項」と、同表第四十八条の二第三項の項中「第五十一条各号」とあるのは「第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する第五十一条各号」と、同表第四十八条の二第四項の項中「の保税蔵置場」とあるのは「の保税工場」と、「第五十条第一項」とあるのは「第六十一条の五第一項」と、同表第四十八条の二第五項の項中「第五十一条各号」とあるのは「第六十二条において準用する第五十一条各号」と、同条第二項中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、「承認取得者(法第五十条第一項に規定する承認取得者をいう。次項において同じ。)」とあるのは「法第六十一条の五第一項の承認を受けた者」と、「法第五十条第一項の」とあるのは「法第六十一条の五第一項の」と、「承認取得者又は保税蔵置場」とあるのは「法第六十一条の五第一項の承認を受けた者又は保税工場」と、「承認取得者の名称」とあるのは「同項の承認を受けた者の名称」と、「により当該」とあるのは「により当該保税蔵置場」と、「承認取得者の」と、」とあるのは「承認を受けた者の保税工場」と、」と、「「当該」」とあるのは「「当該保税蔵置場」」と、「第一号の承認取得者の」とあるのは「第一号の承認を受けた者の保税工場」と読み替えるものとする。

第五節 保税展示場

(博覧会等の指定)

第51条の2

別タブ ↗

法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるもの(以下「博覧会等」と総称する。)とする。

(保税展示場に入れることができる貨物等)

第51条の3

別タブ ↗

法第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)に規定する外国貨物で政令で定めるものは、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため保税展示場に入れられる外国貨物で、他の法令の規定により保税展示場に入れることができないこととされているもの以外のものとする。

2法第六十二条の二第三項各号に掲げる行為で政令で定めるものは、前項に規定する外国貨物の蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れ、展示並びに使用とする。ただし、当該外国貨物が次に掲げる貨物であるときは、その蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れとする。

一販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される貨物(定率法第十四条第三号の三(公式のカタログ等の無条件免税)又は第十五条第一項第五号の二イ及びロ(博覧会等用の物品の特定用途免税)に掲げる貨物を含むものとし、財務省令で定める貨物を除く。)

二国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会以外の博覧会等の会場である保税展示場の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)

(保税展示場に入れる外国貨物に係る承認)

第51条の4

別タブ ↗

法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、外国貨物を保税展示場に入れようとする際、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

一貨物の記号、番号、品名並びに当該貨物の課税標準に相当する数量及び価格並びに定率法別表の適用上の所属区分

二貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称

三貨物の用途

四その他参考となるべき事項

2前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての第六十一条第一項に規定する書類(同項各号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申告書に添付しなければならない。

3第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税展示場に入れることにつき他の法令の規定により許可、承認等又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、同項の申告書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。

4第三十六条の三第九項の規定は、法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において法第四十三条の三第三項(外国貨物を置くことの承認)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第三十六条の三第九項中「第三十六条の三(第九項」とあるのは、「第五十一条の四(第四項」と読み替えるものとする。

(販売貨物等の蔵置場所の制限)

第51条の5

別タブ ↗

税関長は、法第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定により貨物を蔵置する場所を制限しようとするときは、その制限をしようとする貨物、これを蔵置すべき場所その他必要な事項を記載した書面を当該貨物を保税展示場に入れた者に対して交付しなければならない。

2法第六十二条の四第二項に規定する政令で定める場合は、保税展示場に入れられた外国貨物がその販売により外国に向けて積みもどされる場合とする。

(保税展示場外における使用の許可の手続)

第51条の6

別タブ ↗

法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに保税展示場以外の場所で使用する目的、期間及び場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2第四十九条第二項から第四項までの規定は、保税展示場外における使用の許可について準用する。この場合において、同条第三項中「保税作業」とあるのは「保税展示場外における使用」と、「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と読み替えるものとする。

(記帳義務)

第51条の7

別タブ ↗

法第六十二条の七(保税展示場)において準用する法第六十一条の三(記帳義務)の規定による帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一外国貨物を保税展示場に入れた場合当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及び用途、その入れた年月日、法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の承認を受けた年月日及び承認書の番号並びにその入れた者の住所及び氏名

二法第六十二条の三第四項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)に規定する行為をした場合当該行為の種類、内容及び年月日並びに当該行為に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び用途

三法第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定による蔵置場所の制限が行われた場合その蔵置場所その他当該制限に係る事項

四外国貨物の性質又は形状に変更を加える目的で外国貨物を使用した場合当該外国貨物の品名及び数量並びにその使用の年月日

五外国貨物を使用して当該外国貨物の性質又は形状に変更が加えられた場合当該変更後の貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその変更を終えた年月日

六法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定により保税展示場外で使用することについて許可を受けた場合その許可に係る場所及び期間、当該貨物の品名及び数量並びに許可の年月日及び許可書の番号

七法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号

八法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号

九保税展示場から外国貨物を出した場合(第六号の場合を除く。)当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、その出した年月日及び目的並びに当該貨物を当該保税展示場から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号

2前項第一号、第三号及び第六号から第八号までに定める事項の記載は、保税展示場の許可を受けた者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを保管することによつて代え、同項第四号及び第九号に定める事項の記載(同項第五号の貨物に係る同項第九号に定める事項の記載を除く。)は、その者が保管する同項第一号の承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しに所要の事項を追記することによつてすることができる。

(保税蔵置場についての規定の準用)

第51条の8

別タブ ↗

第三十五条(第一項後段を除く。)及び第三十七条から第三十九条の二までの規定は、保税展示場について準用する。この場合において、同項前段中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第六十二条の二第一項」と、第三十五条第二項第四号中「許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは「博覧会等(第五十一条の二に規定する博覧会等をいう。)の名称、目的、内容、開催期間及び開催者の名称を記載した書類」と、同項第六号中「法第四十三条第十一号」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十三条第十一号」と、同条第三項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第六十二条の二第一項」と、第三十七条中「法第四十四条第一項」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十四条第一項」と、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第三項」と、第三十九条第一項中「法第四十六条」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十六条」と、第三十九条の二第一項中「法第四十八条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十八条の二第二項」と、同条第二項中「法第四十八条の二第四項」とあるのは「法第六十二条の七において準用する法第四十八条の二第四項」と、同条第四項中「法第四十八条の二第二項又は第四項」とあるのは「法第六十二条の七において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項」と読み替えるものとする。

第六節 総合保税地域

(総合保税地域の許可の申請)

第51条の9

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法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下「一団の土地等」という。)の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

一当該一団の土地等の名称及び所在地並びに当該一団の土地の面積

二当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、事業の内容及び株主又は出資者若しくは拠出者の構成

三当該一団の土地等における貿易に関連する施設の棟数及び配置並びに各施設の構造及び延べ面積

四当該一団の土地等において貨物を管理する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、その者が行おうとする法第六十二条の八第一項各号に掲げる行為の種類、内容、当該行為を行おうとする施設及び当該行為を行おうとする貨物の種類並びに当該貨物(同項第二号に掲げる加工又は製造による製品を含む。)のうち輸入しようとするものの割合

五当該一団の土地等と当該一団の土地等以外の場所とを区別するための設備の状況その他取締りに関し必要な事項

六許可を受けようとする期間

七その他参考となるべき事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、許可を受けようとする法人(当該法人以外に当該一団の土地等において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。以下この項において「申請者」という。)の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

一申請者の信用状況を証するに足りる書類

二許可を受けようとする一団の土地等及びその付近の図面

三総合保税地域としての利用の見込書

四許可を受けようとする一団の土地等において業として法第六十二条の八第一項各号に掲げる行為をしようとする場合においては貨物の保管規則又は使用規則及び保管料率表又は使用料率表

五申請者の登記事項証明書及び定款の写し

六法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則

七その他参考となるべき書類

(総合保税地域においてすることができる展示等)

第51条の10

別タブ ↗

法第六十二条の八第一項第三号に規定する政令で定める行為は、展示又はこれに関連する使用のうち、次に掲げる貨物に係るもの以外のものとする。

一販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される貨物(定率法第十四条第三号の三(公式のカタログ等の無条件免税)又は第十五条第一項第五号の二イ及びロ(博覧会等用の物品の特定用途免税)に掲げる貨物を含むものとし、財務省令で定める貨物を除く。)

二国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会以外の博覧会等の会場である総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)

(一団の土地等を所有又は管理する法人の要件)

第51条の11

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法第六十二条の八第二項第一号(総合保税地域の許可)に規定する政令で定める要件は、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物並びに保税作業による製品を含むものとし、本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を除く。)の蔵置、加工、展示又は運送の事業その他の当該貨物を取り扱う事業を行う相当数の者の当該事業の用に供される施設の設置及び運営を行う事業その他輸入の円滑化その他の貿易の振興に資すると認められる事業を行うものであることとする。

(外国貨物を置くこと等の承認の申請)

第51条の12

別タブ ↗

法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

一貨物の記号、番号及び品名並びに当該貨物の課税標準に相当する数量及び価格並びに定率法別表の適用上の所属区分

二貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称

三貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号

四貨物を置こうとする場合においては、当該貨物の蔵置場所

五法第六十二条の八第一項第二号又は第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をしようとする場合においては、当該行為の種類及び当該行為をしようとする場所

六第四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項(同条第三項の包括申告書を提出しているときは、その旨)

七その他参考となるべき事項

2前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての第六十一条第一項に規定する書類(同項第二号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申請書に添付しなければならない。

3第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき第六十一条第一項第二号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書等の提出を要しない。

4第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物であつて第六十一条第一項第二号ロ(1)又は(2)に該当するものにつき同号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、同号ロに規定する運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第八項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該運送要件証明書の提出を要しない。

5第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第六十一条第一項第二号ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号ハに規定する締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該便益の適用を受けようとする貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格)の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。

6前項の規定により第六十一条第一項第二号ハに規定する締約国品目証明書を提出した場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、前項の貨物について輸入申告を行う際には、当該締約国品目証明書の提出を要しない。

7第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第六十一条第一項第二号ニに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、英国協定附属書二―A(関税の撤廃及び削減)第三編(日本国による関税の撤廃及び削減)第B節(特定の原産品についての関税上の特恵待遇を適用するための制度)第一款(第B節についての注釈)3及び4の規定に基づき、同号ニに規定する日英特恵輸入証明書を当該貨物の輸入申告の日の属する年度の翌年度の六月三十日までに、税関長に提出しなければならない。この場合において、当該日英特恵輸入証明書は、当該承認の申請の際に提出されたものとみなす。

8第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が総合保税地域に置くことにつき他の法令の規定により許可、承認等又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、同項の申請書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。

9第三十六条の三第九項の規定は、法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において法第四十三条の三第三項(外国貨物を置くことの承認)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第三十六条の三第九項中「第三十六条の三」とあるのは、「第五十一条の十二」と読み替えるものとする。

(販売用貨物等を入れることの届出の手続)

第51条の13

別タブ ↗

法第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

一総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物

二総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)

2法第六十二条の十一の規定による届出は、販売され、若しくは消費される貨物又は前項各号に掲げる貨物の記号、番号、品名、数量及び用途並びに当該貨物を販売し、若しくは消費し、又は同項第一号の観覧若しくは使用に供し、若しくは同項第二号の使用をしようとする場所を記載した書面でしなければならない。

(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)

第51条の15

別タブ ↗

第三十五条第三項及び第四項、第三十六条、第三十六条の二、第三十七条から第三十九条まで、第三十九条の二第二項から第四項まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第四十九条の二、第五十一条の五並びに第五十一条の六の規定は、総合保税地域について準用する。この場合において、第三十五条第三項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」と、第三十六条第一項中「法第四十二条第二項ただし書」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十二条第二項ただし書」と、第三十六条の二中「法第四十三条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十三条の二第二項」と、第三十七条中「法第四十四条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十四条第一項」と、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第三項」と、第三十九条第一項中「法第四十六条」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十六条」と、第三十九条の二第二項中「法第四十八条の二第四項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十八条の二第四項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第四項中「法第四十八条の二第二項又は第四項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十八条の二第四項」と、第四十六条中「法第五十八条の二」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第五十八条の二」と、第四十七条第一項中「法第五十九条第二項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第五十九条第二項」と、同条第二項中「法第五十九条第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第五十九条第二項」と、第四十九条第一項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第六十一条第一項」と、同条第三項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条第一項」と、第四十九条の二第一項中「法第六十一条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第六十一条の二第二項」と、同項第一号中「法第六十一条の二第一項の税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条第一項」と、「保税作業に使用した」とあるのは「保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この条において同じ。)に使用した」と、同項第二号中「法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)」とあるのは「法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)」と、同項第四号中「法第六十一条の二第一項の規定により税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、同条第三項中「法第六十一条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条の二第二項」と、第五十一条の五第一項中「法第六十二条の四第一項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第六十二条の四第一項」と、同条第二項中「法第六十二条の四第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十二条の四第二項」と、第五十一条の六中「法第六十二条の五」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第六十二条の五」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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