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関税法施行令 第51条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)

第四十三条の二の規定は法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第五十二条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出について、第四十四条の規定は法第六十二条において準用する法第五十四条第一項(承認の取消し等)の規定により法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を取り消す場合について、第四十四条の二第一項の規定は法第六十二条において準用する法第五十五条(許可の承継についての規定の準用)において承認取得者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えについて、第四十四条の二第二項の規定は法第六十二条において準用する法第五十五条において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、第四十三条の二第二号中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、同条第三号中「法第五十条第一項」とあるのは「法第六十一条の五第一項」と、第四十四条の二第一項の表第四十八条の二第一項の項中「第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、同表第四十八条の二第二項の項中「第五十条第一項」とあるのは「第六十一条の五第一項」と、同表第四十八条の二第三項の項中「第五十一条各号」とあるのは「第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する第五十一条各号」と、同表第四十八条の二第四項の項中「の保税蔵置場」とあるのは「の保税工場」と、「第五十条第一項」とあるのは「第六十一条の五第一項」と、同表第四十八条の二第五項の項中「第五十一条各号」とあるのは「第六十二条において準用する第五十一条各号」と、同条第二項中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、「承認取得者(法第五十条第一項に規定する承認取得者をいう。次項において同じ。)」とあるのは「法第六十一条の五第一項の承認を受けた者」と、「法第五十条第一項の」とあるのは「法第六十一条の五第一項の」と、「承認取得者又は保税蔵置場」とあるのは「法第六十一条の五第一項の承認を受けた者又は保税工場」と、「承認取得者の名称」とあるのは「同項の承認を受けた者の名称」と、「により当該」とあるのは「により当該保税蔵置場」と、「承認取得者の」と、」とあるのは「承認を受けた者の保税工場」と、」と、「「当該」」とあるのは「「当該保税蔵置場」」と、「第一号の承認取得者の」とあるのは「第一号の承認を受けた者の保税工場」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用とは何ですか?

定義保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用とは、関税法施行令第51条に定められた規定で、「第四十三条の二の規定は法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第五十二条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第51条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第51条の条文原文は「第四十三条の二の規定は法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第五十二条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなく…」で始まります。
  3. 関税法施行令第51条は第四節 保税工場に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第51条の前の条は関税法施行令第50条の5です。
  7. 関税法施行令第51条の次の条は関税法施行令第51条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/51

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