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関税法施行令 第八章 雑則

第83条〜第94条の2・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第八章 雑則は、第83条〜第94条の2の全 19 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第八章 雑則が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(帳簿の記載事項等)

第83条

申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。)を業として輸入する者(第六項において「輸入者」という。)は、関税関係帳簿(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下この条において同じ。)を備え付けて、これに輸入の許可を受けた貨物(以下この条において「輸入許可貨物」という。)について当該輸入許可貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。

2前項の規定は、貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者(第八項において「輸出者」という。)について準用する。この場合において、前項中「関税関係帳簿(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「法第九十四条第二項(帳簿の備付け等)において準用する同条第一項の規定により保存すべき関税関係帳簿」と、「輸入の許可」とあるのは「輸出の許可」と、「輸入許可貨物」とあるのは「輸出許可貨物」と、「仕出人」とあるのは「仕向人」と読み替えるものとする。

3第四条の十二第二項の規定は特例委託輸入者(法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例委託輸入者をいう。)の許可済特例申告貨物に係る法第九十四条第一項に規定する政令で定める書類(以下この条において「関税関係書類」という。)について、第六十一条第一項の規定は許可済特例申告貨物以外の輸入許可貨物に係る関税関係書類について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「輸出申告若しくは輸入申告に係る」とあるのは「輸入の許可を受けた」と、「若しくは売渡人」とあるのは「又は売渡人」と、「が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は」とあるのは「に対して当該貨物に係る輸入の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類及び」と読み替えるものとする。

4第六十一条第一項(各号を除く。)の規定は、法第九十四条第二項において準用する同条第一項の規定により保存すべき関税関係書類について準用する。この場合において、第六十一条第一項中「輸出申告若しくは輸入申告に係る」とあるのは「輸出の許可を受けた」と、「仕入書、運賃明細書、保険料明細書」とあるのは「仕入書」と、「若しくは売渡人」とあるのは「又は売渡人」と、「が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める」とあるのは「に対して当該貨物に係る輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる」と読み替えるものとする。

5関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が関税関係書類又は輸入若しくは輸出の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の関税関係帳簿への記載を省略することができる。この場合において、当該輸入又は輸出の許可書は、関税関係書類とみなす。

6輸入者は、関税関係帳簿の記載事項と関税関係書類との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿にあつてはその輸入許可貨物の輸入の許可の日の翌日(以下この項及び次項において「起算日」という。)から七年間、関税関係書類にあつては起算日から五年間(前項の規定により関税関係帳簿への記載を省略した場合には、七年間)、輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸入許可貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸入者の住所地に保存しなければならない。

7起算日から五年を経過した日以後の期間における前項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。

8輸出者は、関税関係帳簿の記載事項と関税関係書類との関係が輸出の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿及び関税関係書類をその輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から五年間、輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸出許可貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸出者の住所地に保存しなければならない。

(税関事務管理人の届出手続)

第84条

法第九十五条第二項前段(税関事務管理人)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一申告者等(法第九十五条第一項に規定する申告者等をいう。第四号及び第三項第一号において同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称

二税関事務管理人の住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名又は名称

三税関事務管理人を定めた理由

四申告者等と税関事務管理人との間に法第九十五条第一項に規定する税関関係手続等の処理に係る委任契約その他の契約がある場合には、その旨

五その他参考となるべき事項

2前項の書面には、同項第四号の契約の内容を明らかにする書類(同号の契約がある場合に限る。)その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

3法第九十五条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一申告者等の住所又は居所及び氏名又は名称

二解任した税関事務管理人の住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名又は名称

三税関事務管理人を解任した理由

四その他参考となるべき事項

(特定税関事務管理人との間の特殊の関係)

第84条の2

法第九十五条第五項第三号(税関事務管理人)に規定する政令で定める特殊の関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。

一いずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の五十パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持している場合

二一方の者と他方の者との事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ五十パーセント以上の社外株式が同一の第三者によつて直接又は間接に所有され、管理され、又は所持されている場合

三いずれか一方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、他方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は他方の者の役員若しくは使用人であつた者であることその他これに類する事実が存在することにより、当該他方の者が当該一方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる場合

四一方の者と他方の者とがその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合

五いずれか一方の者が、他方の者と親族関係にある場合又は他方の者の役員である関係若しくはその役員と親族関係にある場合

(税関事務管理人を定めることを要しない手続)

第85条

法第九十五条第九項(税関事務管理人)に規定する政令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。

一法第七条第三項(申告)の規定に基づく手続並びに法第十五条(入港手続)、第十五条の三(特殊船舶等の入港手続)、第十七条(出港手続)、第十七条の二(特殊船舶等の出港手続)、第十八条(入出港の簡易手続)、第十八条の二(特殊船舶等の入出港の簡易手続)、第二十条(不開港への出入)、第二十条の二(特殊船舶等の不開港への出入)、第二十一条(外国貨物の仮陸揚)、第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)及び第二十五条(船舶又は航空機の資格の変更)の規定(これらの規定が法第二十七条(船長又は機長の職務代行者)の規定により適用される場合を含む。)に基づく手続

二関税暫定措置法第十四条第一項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の規定に基づく手続

三自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第三条(車両等の輸入手続)の規定に基づく手続及び物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第三条(通関手帳による通関等)の規定に基づく手続

(開港及び税関空港の港域)

第86条

法第九十六条(開港及び税関空港の港域)に規定する政令で定める開港の港域は、別表第三のとおりとする。

2税関空港の港域は、別表第二に掲げる各空港につき、当該空港内における着陸帯、誘導路、エプロン及び格納庫の占める地域とする。

(公告の方法)

第86条の2

法又はこの政令の規定による公告は、この政令に別段の定があるものを除くほか、当該公告をすべき事項を税関の見やすい場所に掲示してするものとする。ただし、必要があるときは、他の適当な場所にこれを掲示し、又は官報若しくは時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙にこれを掲げる方法その他の方法をあわせて行うことができる。

(領置物件等の還付に際しての関税の徴収をしない者)

第86条の3

法第九十七条第三項(遺失物等に係る関税の徴収)に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法の規定により外国貨物の返還を受ける者で、関税が納付されていないことを知らないで当該貨物を所持することとなつたと認められるものとする。

(届出を必要とする開庁時間外の事務等)

第87条

法第九十八条第一項(開庁時間外の事務の執行の求め)に規定する税関の事務のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認に係る事務

二法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)又は法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認に係る事務

三法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)(法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する許可に係る事務

23_2 法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)に規定する承認及び法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)に規定する許可に係る事務

四法第六十三条第一項(保税運送)又は法第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による承認に係る事務

五法第六十七条(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る事務

六法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る事務

七法第百二条第一項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)に規定する交付に係る事務

3前項第一号から第五号までに掲げる事務には、当該各号の承認又は許可に係る申請又は申告前における検査に係る事務で、当該承認又は許可に直接必要なものを含むものとし、同項第五号に掲げる事務には、取締りの必要性その他の事情を勘案して税関長が船舶又は航空機の運航の時間に合わせてあらかじめ配置している税関職員が処理する旅客及び乗組員の携帯品その他これに類する貨物並びに関税暫定措置法第十四条第一項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から購入した同項の物品であつて、同項の旅客ターミナル施設等において輸入するものについての同号の許可に係る事務を含まないものとする。

4法第九十八条第一項の規定による届出は、執行を求めようとする事務の種類、時間及び事由を記載した書面でしなければならない。

(証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)

第88条

法第百二条第一項(証明書類の交付又は統計の閲覧等)の規定により証明書類の交付又は統計の閲覧を請求する者は、これらを必要とする事由及びその内容又は種類を記載した申請書をその内容とする事項についての事務を行う税関に提出しなければならない。

2税関は、私人の秘密にわたると認められる事項については、証明書類の交付をせず、及び統計の閲覧をさせない。

(統計を作成する事項)

第89条

法第百二条第一項第三号(統計を作成する事項)に規定する外国貿易についての政令で定める事項は、左の各号に掲げるものとする。

一本邦を通過する外国貨物。但し、本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により運送されるものを除く。

二積み込まれた船用品及び機用品

(統計の公表)

第90条

法第百二条第三項(統計の公表)の規定により公表する統計は、同条第一項各号に掲げる統計とし、少くとも毎年一回これを公表するものとする。

(統計の閲覧及び磁気テープ等の交付の申請等)

第90条の2

法第百二条第四項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)に規定する政令で定める記録媒体は、次に掲げるものとする。

一幅十二・七ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下この項において同じ。)X六一三五に適合するものに限る。)

二光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)

三光ディスクカートリッジ(日本産業規格X六二七七に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)

2法第百二条第四項の規定による磁気テープ等への統計の記録の請求は、同条第一項各号の区分ごと(同項第一号にあつては、輸出又は輸入の区分ごと)に財務大臣が集計した統計の全体について記録を求めるものでなければならない。

3第八十八条の規定は、法第百二条第四項の規定による統計の閲覧及び磁気テープ等の交付について準用する。

(税関職員の権限)

第91条

法第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する関税に関する法律で政令で定めるものは、次に掲げる法律とする。

一自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)

二コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)

三沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律

四物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律

(提出物件の留置き、返還等)

第91条の2

国税通則法施行令第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、税関職員が法第百五条第二項(税関職員の権限)の規定により物件を留め置く場合について準用する。この場合において、同令第三十条の三第一項中「国税庁、国税局若しくは税務署又は税関」とあるのは「税関」と、「この条及び次条」とあるのは「この条」と、「法第七十四条の七(提出物件の留置き)」とあるのは「関税法第百五条第二項(税関職員の権限)」と、同条第二項中「法第七十四条の七」とあるのは「関税法第百五条第二項」と読み替えるものとする。

(調査の事前通知に係る通知事項)

第91条の3

国税通則法施行令第三十条の四(調査の事前通知に係る通知事項)の規定は、法第百五条の二(輸入者に対する調査の事前通知等)において準用する国税通則法第七十四条の九第一項第七号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、同令第三十条の四第一項第一号中「法第七十四条の九第三項第一号に掲げる納税義務者」とあるのは「輸入者」と、同項第二号中「当該職員の」とあるのは「税関の当該職員(以下この号において「当該職員」という。)の」と、同条第二項中「納税申告書の記載内容の確認又は納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無」とあるのは「関税法施行令第四条の二第一項(特例申告書の記載事項等)に規定する特例申告書又は同令第五十九条第一項(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書の記載内容」と、「国税」とあるのは「関税法その他の関税」と読み替えるものとする。

(税関長の権限の委任)

第92条

法及び定率法その他の関税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。ただし、法第九条の二第二項(納期限の延長)の規定、法第十一条(関税の徴収)の規定及び特例申告貨物についての法第二章(関税の確定、納付、徴収及び還付)の規定に基づく税関長の権限並びに法第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)及び第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定に基づく税関長の権限(専門委員の委嘱に係るものに限る。)については、税関長が自ら行うことを妨げない。

一次に掲げる規定に基づく権限以外の権限(次号の規定により同号に掲げる税関官署の長に委任されるものを除く。)当該権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署

一法第七条の二第一項(申告の特例)(承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)、第七条の十(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)及び第七条の十二(承認の取消し)の規定、法第十九条(開庁時間外の貨物の積卸し)(税関官署において事務を取り扱う時間を定めて公示する部分に限る。)の規定、法第三十七条第一項及び第二項(指定保税地域の指定又は取消し)の規定(同条第五項の規定により財務大臣の権限が税関長に委任された場合に限る。)、法第三十八条(指定保税地域の処分等)の規定、法第四十一条の三(業務改善命令)の規定、法第四十一条の四(外国貨物の搬入停止等)の規定、法第四十二条(保税蔵置場の許可)の規定、法第四十五条の二(業務改善命令)(法第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定、法第四十七条(許可の失効)(法第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定、法第四十八条(許可の取消し等)(法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)の規定、法第四十八条の二(許可の承継)(法第七条の十三、第五十五条(法第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十一条の四、第六十二条の七、第六十二条の十五、第六十三条の八の二、第六十七条の十二、第六十七条の十八及び第七十九条の六において準用する場合を含む。)の規定、法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定、法第五十二条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定、法第五十四条(承認の取消し等)(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定、法第五十六条(保税工場の許可)、第六十一条の二第一項(指定保税工場の簡易手続)及び第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定、法第六十二条の二(保税展示場の許可)の規定、法第六十二条の八(総合保税地域の許可)及び第六十二条の十四(許可の取消し等)の規定、法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)(同項に規定する特定保税運送者の承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)、第六十三条の三第二項(承認の手続等)、第六十三条の六(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)、第六十三条の七第二項(承認の失効)及び第六十三条の八第一項(承認の取消し)の規定、法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)(承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)、第六十七条の九(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)及び第六十七条の十一(承認の取消し)の規定、法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)、第六十七条の十五(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)及び第六十七条の十七第一項(認定の取消し)の規定、法第六十九条の四(第四項を除く。)(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)、第六十九条の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)、第六十九条の十三(第四項を除く。)(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)及び第六十九条の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定並びに法第七十九条第一項及び第四項(通関業者の認定)、第七十九条の三(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)、第七十九条の四第二項(認定の失効)並びに第七十九条の五第一項(認定の取消し)の規定

二行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)中再調査の請求に係る規定

二次に掲げる規定に基づく権限当該権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従つて所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署

一法第二章(法第七条の二第一項、第七条の十及び第七条の十二を除く。)、法第五章(運送)(法第六十三条の二第一項、第六十三条の三第二項、第六十三条の六、第六十三条の七第二項、第六十三条の八第一項及び第六十三条の八の二を除く。)及び法第六章(通関)(法第六十七条の三第一項、第六十七条の九、第六十七条の十一、第六十七条の十三第一項、第六十七条の十五、第六十七条の十七第一項、第六十九条の四(第四項を除く。)、第六十九条の五、第六十九条の十三(第四項を除く。)及び第六十九条の十四を除く。)の規定

二法第四十三条の三(外国貨物を置くことの承認)(法第六十一条の四において準用する場合を含む。)の規定、法第六十二条の三(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定、法第六十二条の四(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)及び第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(これらの規定を法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定、法第六十二条の六(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定、法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定並びに法第九十八条(開庁時間外の事務の執行の求め)の規定

三法以外の関税に関する法令の規定中関税の賦課及び徴収並びに法第六章の規定による手続の際にされる処分に係る規定

2税関長は、必要があると認めるときは、前項第一号イ及びロに掲げる規定以外の規定に基づく権限で同項第二号に掲げる権限以外のもの(同項第一号の規定により同号に掲げる税関支署の長に委任されるものを含む。)の全部若しくは一部を同項第二号に掲げる税関官署の長に委任し、又は同項第一号若しくは第二号の規定によりこれらの号に掲げる税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。

3前二項の規定にかかわらず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種(同条約第十五条3及び第二十三条2の規定により日本国が留保を付しているものを除く。)の標本(同条約第一条(b)に規定する標本をいう。)に該当する貨物に係る次に掲げる規定に基づく税関長の権限については、財務大臣が指定する税関官署の長を除き、委任されないものとする。

一法第二章第二節(申告納税方式による関税の確定)の規定及び法第八条(賦課課税方式による関税の確定)の規定(法第六条の二第一項第二号イ(税額の確定の方式)に掲げる関税の賦課に関する部分に限る。)

二法第四十三条の三(法第六十一条の四において準用する場合を含む。)の規定及び法第六十二条の十の規定

三法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定(輸入貨物に係る部分に限る。)

4第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する税関長の権限のうち郵便物以外の貨物に係るものについては、財務大臣が指定する税関官署の長には、委任されないものとする。

5税関長は、第一項第二号に掲げる税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は第二項の規定により税関官署の長に権限を委任し、若しくは委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。

6第一項ただし書の規定により法第十一条の規定に基づく関税の徴収の権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に通知するものとする。

(財務省令への委任)

第93条

法第九条の三第二項(納税の告知)の納税告知書、法第九条の四(納付の手続)の納付書及び法第九条の八第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿の様式その他法及びこの政令の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。

(外国とみなす地域)

第94条

法第百八条(外国とみなす地域)に規定する政令で定める本邦の地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。

(別送貨物の指定)

第94条の2

法第百十八条第三項第二号(没収及び追徴)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後六月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、六月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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