受講中の講座ブックマーク無料で登録

関税法施行令 第86条(開港及び税関空港の港域)

  1. 法第九十六条(開港及び税関空港の港域)に規定する政令で定める開港の港域は、別表第三のとおりとする。
  2. 2.税関空港の港域は、別表第二に掲げる各空港につき、当該空港内における着陸帯、誘導路、エプロン及び格納庫の占める地域とする。

この条文の基本情報

開港及び税関空港の港域とは何ですか?

定義開港及び税関空港の港域とは、関税法施行令第86条に定められた規定で、「法第九十六条(開港及び税関空港の港域)に規定する政令で定める開港の港域は、別表第三のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第86条(開港及び税関空港の港域)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第86条の条文原文は「法第九十六条(開港及び税関空港の港域)に規定する政令で定める開港の港域は、別表第三のとおりとする。」で始まります。
  3. 関税法施行令第86条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第86条の前の条は関税法施行令第85条です。
  7. 関税法施行令第86条の次の条は関税法施行令第86条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/86

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›