関税法施行令 第86条(開港及び税関空港の港域)
- 法第九十六条(開港及び税関空港の港域)に規定する政令で定める開港の港域は、別表第三のとおりとする。
- 2.税関空港の港域は、別表第二に掲げる各空港につき、当該空港内における着陸帯、誘導路、エプロン及び格納庫の占める地域とする。
この条文の基本情報
開港及び税関空港の港域とは何ですか?
定義開港及び税関空港の港域とは、関税法施行令第86条に定められた規定で、「法第九十六条(開港及び税関空港の港域)に規定する政令で定める開港の港域は、別表第三のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第86条(開港及び税関空港の港域)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第86条の条文原文は「法第九十六条(開港及び税関空港の港域)に規定する政令で定める開港の港域は、別表第三のとおりとする。」で始まります。
- 関税法施行令第86条は第八章 雑則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第86条の前の条は関税法施行令第85条です。
- 関税法施行令第86条の次の条は関税法施行令第86条の2です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/86