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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税法施行令 第五章の二 認定通関業者

第69条〜第69条の4・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第五章の二 認定通関業者は、第69条〜第69条の4の全 4 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第五章の二 認定通関業者が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(認定通関業者の認定の申請の手続等)

第69条

別タブ ↗

法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号(定義)に規定する通関業務を行う営業所の所在地を所轄する税関長(当該税関長が二以上ある場合には、いずれかの税関長)に提出しなければならない。

一申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

二申請者が通関業務を行う営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地を所轄する税関長

三その他財務省令で定める事項

2前項の申請書には、法第七十九条第三項第三号の規則を添付しなければならない。

3申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)、第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)又は第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき認定をしたときはその旨を、認定をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

5法第七十九条第一項の認定を受けた者(次条第一号及び第六十九条の四第一項において「認定通関業者」という。)は、その認定に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該認定をした税関長に届け出なければならない。

(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)

第69条の2

別タブ ↗

法第七十九条の三(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

一届出をする認定通関業者の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた旨

三法第七十九条第一項の認定を受けた年月日

四その他財務省令で定める事項

(認定の取消しの手続)

第69条の3

別タブ ↗

税関長は、法第七十九条の五第一項(認定の取消し)の規定により法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

(技術的読替え等)

第69条の4

別タブ ↗

法第七十九条の六(許可の承継についての規定の準用)の規定において認定通関業者について法第四十八条の二(許可の承継)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第七十九条の六において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である認定通関業者(法第七十九条の二に規定する認定通関業者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第七十九条第一項の認定」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする認定通関業者又は通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を譲り渡そうとする認定通関業者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場の」とあるのは「により前号の認定通関業者の通関業務その他の輸出及び輸入に関する」と、同項第三号中「当該保税蔵置場の」とあるのは「第一号の認定通関業者の通関業務その他の輸出及び輸入に関する」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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