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関税法施行令 第二節 輸出申告の特例

第59条の7〜第59条の19・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第二節 輸出申告の特例は、第59条の7〜第59条の19の全 13 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第二節 輸出申告の特例が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(特定輸出者等の輸出申告手続)

第59条の7

法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)の規定の適用を受ける法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸出申告(同項第一号に規定する特定輸出者に係るものに限る。)に係る第五十八条の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは「法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び次の各号」と、「省略させ、また、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品(外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第八条の二第一項第一号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第二号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、口頭で申告させる」とあるのは「省略させる」と、同条第四号中「所在地」とあるのは「所在地(法第六十七条の三第三項に規定する特定輸出申告を行う場合にあつては、貨物が置かれている場所)」とする。

2前項の規定は、法第六十七条の三第一項の規定の適用を受ける法第六十七条の規定による輸出申告(同項第二号に規定する特定委託輸出者に係るものに限る。)に係る第五十八条の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び」とあるのは「第六十七条の三第一項後段(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び当該貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を行う特定保税運送者並びに」と、「第六十七条の三第三項に規定する特定輸出申告」とあるのは「第六十七条の三第一項後段に規定する特定委託輸出申告」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、法第六十七条の三第一項の規定の適用を受ける法第六十七条の規定による輸出申告(同項第三号に規定する特定製造貨物輸出者に係るものに限る。)に係る第五十八条の規定の適用について準用する。この場合において、第一項中「第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び」とあるのは「第六十七条の三第二項(輸出申告の特例)に規定する特定製造貨物輸出申告を行う場合にあつてはその旨、当該貨物を製造した者及び当該貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を行う者並びに」と、「第六十七条の三第三項に規定する特定輸出申告」とあるのは「第六十七条の三第二項に規定する特定製造貨物輸出申告」と読み替えるものとする。

4前三項の輸出申告(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸出申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。)は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

(輸出申告の特例を適用しない貨物の指定)

第59条の8

法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

一輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(次号及び第三号に掲げるものを除く。)

二輸出貿易管理令別表第四に掲げる国又は地域を仕向地として輸出される貨物であつて、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可又は同令第二条第一項(輸出の承認)の規定による承認を必要とするもの(次号に掲げるものを除く。)

三日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸出される資材、需品又は装備

(貨物確認書の記載事項)

第59条の9

法第六十七条の三第二項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一特定製造貨物(法第六十七条の十三第三項第二号イ(製造者の認定)に規定する特定製造貨物をいう。以下この条において同じ。)の記号、番号、品名及び数量

二特定製造貨物に係る法第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)の規定による証明の要否

三認定製造者(法第六十七条の十三第一項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称

四特定製造貨物輸出者(法第六十七条の十三第二項に規定する特定製造貨物輸出者をいう。第五十九条の十六第一項第二号及び第四項において同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称

五特定製造貨物が置かれている場所から当該特定製造貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を行う者の住所又は居所及び氏名又は名称

六その他財務省令で定める事項

(特定輸出者の承認の申請の手続等)

第59条の10

法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第六十七条の三第一項第一号の承認を受けようとする者(第三項及び第四項において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第六十七条の三第三項に規定する特定輸出申告をしようとする貨物の品名

三法第六十七条の六第一号イからチまで(承認の要件)のいずれかに該当する場合には、その事実

四その他参考となるべき事項

2前項の申請書には、法第六十七条の六第三号の規則を添付しなければならない。

3申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

5法第六十七条の三第一項第一号の承認を受けた者(以下「特定輸出者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。

(特例輸出貨物の廃棄の届出等)

第59条の11

第二十九条の規定は法第六十七条の五(特例輸出貨物の亡失等の届出)において準用する法第三十三条本文(外国貨物の廃棄)の規定による届出について、第三十八条の二の規定は法第六十七条の五において準用する法第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条中「廃棄しようとする貨物」とあるのは「廃棄しようとする貨物に係る輸出の許可書の番号、当該貨物」と、第三十八条の二第一号中「外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「外国貨物に係る輸出の許可書の番号」と読み替えるものとする。

(帳簿の記載事項等)

第59条の12

特定輸出者は、特定輸出関税関係帳簿(法第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)に規定する特定輸出関税関係帳簿をいう。第三項及び第四項において同じ。)を備え付けて、これに特定輸出貨物(同条第一項に規定する特定輸出貨物をいう。以下同じ。)について当該特定輸出貨物の品名、数量及び価格、仕向人の氏名又は名称並びに当該特定輸出貨物に係る輸出の許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。

2法第六十七条の八第一項に規定する政令で定める書類(以下この条において「特定輸出関税関係書類」という。)は、特定輸出貨物に係る契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、当該特定輸出貨物が法第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)に規定する貨物に該当する場合にあつては、同条第一項に規定する許可、承認等を受けている旨を証明する書類又は同条第二項に規定する検査の完了若しくは条件の具備を証明する書類その他特定輸出貨物の性質及び形状を明らかにする書類とする。

3特定輸出関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が特定輸出関税関係書類又は輸出の許可書に記載されている場合には、当該全部又は一部の事項の特定輸出関税関係帳簿への記載を省略することができる。この場合において、当該輸出の許可書は、特定輸出関税関係書類とみなす。

4特定輸出者は、特定輸出関税関係帳簿の記載事項と特定輸出関税関係書類との関係が輸出の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類をその特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から五年間、特定輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該特定輸出貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特定輸出者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。

5法その他の関税に関する法令の規定により特定輸出関税関係書類を税関長に提出した場合には、その提出以後、前二項の規定は、適用しない。

(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

第59条の13

第四条の十三の規定は、法第六十七条の九(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出について準用する。この場合において、第四条の十三第一号中「特例輸入者」とあるのは「特定輸出者」と、同条第二号中「第七条の二第一項(申告の特例)」とあるのは「第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)」と、同条第三号中「第七条の二第一項」とあるのは「第六十七条の三第一項第一号」と読み替えるものとする。

(承認の取消しの手続)

第59条の14

第四条の十四の規定は、法第六十七条の十一(承認の取消し)の規定により法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を取り消した場合について準用する。

(技術的読替え等)

第59条の15

第四条の十五第一項の規定は、法第六十七条の十二(許可の承継についての規定の準用)の規定において特定輸出者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えについて準用する。この場合において、第四条の十五第一項の表中「第七条の二第一項」とあるのは「第六十七条の三第一項第一号」と、同表第四十八条の二第一項の項中「(申告の特例)」とあるのは「(輸出申告の特例)」と、同表第四十八条の二第三項の項中「(許可の要件)」とあるのは「(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる」と、「第七条の五各号(承認の要件)」とあるのは「第六十七条の六各号(承認の要件)のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする」と、同表第四十八条の二第四項の項中「特例輸入者の特例申告貨物の輸入」とあるのは「特定輸出者の特定輸出貨物の輸出」と、「第七条の十一第一項第一号又は第三号」とあるのは「第六十七条の十第一項第一号又は第三号」と、同表第四十八条の二第五項の項中「第四十三条各号」とあるのは「第四十三条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる」と、「第七条の五各号」とあるのは「第六十七条の六各号のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする」と読み替えるものとする。

2第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第六十七条の十二において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である特定輸出者(法第六十七条の三第一項第一号に規定する特定輸出者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十七条の三第一項第一号の承認」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする特定輸出者又は特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡そうとする特定輸出者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場」とあるのは「により前号の特定輸出者の特定輸出貨物の輸出」と、同項第三号中「当該保税蔵置場」とあるのは「第一号の特定輸出者の特定輸出貨物の輸出」と読み替えるものとする。

(認定製造者の認定の申請の手続等)

第59条の16

法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

一申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

二特定製造貨物輸出者の住所又は居所及び氏名又は名称

三その他財務省令で定める事項

2前項の申請書には、法第六十七条の十三第三項第二号ハの規則を添付しなければならない。

3申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4前項の規定は、第一項第二号の特定製造貨物輸出者について準用する。

5税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき認定をしたときはその旨を、認定をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

6認定製造者は、その認定に係る第一項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該認定をした税関長に届け出なければならない。

(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)

第59条の17

法第六十七条の十五(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

一届出をする認定製造者の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた旨

三法第六十七条の十三第一項の認定を受けた年月日

四その他財務省令で定める事項

(認定の取消しの手続)

第59条の18

税関長は、法第六十七条の十七第一項(認定の取消し)の規定により法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

(技術的読替え等)

第59条の19

法第六十七条の十八(許可の承継についての規定の準用)の規定において認定製造者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第六十七条の十八において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である認定製造者(法第六十七条の三第一項第三号に規定する認定製造者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十七条の十三第一項の認定」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする認定製造者又は法第六十七条の十三第三項第二号イ及びロに規定する業務を譲り渡そうとする認定製造者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場の」とあるのは「により前号の認定製造者の法第六十七条の十三第三項第二号イ及びロに規定する」と、同項第三号中「当該保税蔵置場の」とあるのは「第一号の認定製造者の法第六十七条の十三第三項第二号イ及びロに規定する」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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