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関税法施行令 第59条の11(特例輸出貨物の廃棄の届出等)

第二十九条の規定は法第六十七条の五(特例輸出貨物の亡失等の届出)において準用する法第三十三条本文(外国貨物の廃棄)の規定による届出について、第三十八条の二の規定は法第六十七条の五において準用する法第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条中「廃棄しようとする貨物」とあるのは「廃棄しようとする貨物に係る輸出の許可書の番号、当該貨物」と、第三十八条の二第一号中「外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「外国貨物に係る輸出の許可書の番号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特例輸出貨物の廃棄の届出等とは何ですか?

定義特例輸出貨物の廃棄の届出等とは、関税法施行令第59条の11に定められた規定で、「第二十九条の規定は法第六十七条の五(特例輸出貨物の亡失等の届出)において準用する法第三十三条本文(外国貨物の廃棄)の規定による届出について、第三十八条の二の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第59条の11(特例輸出貨物の廃棄の届出等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第59条の11の条文原文は「第二十九条の規定は法第六十七条の五(特例輸出貨物の亡失等の届出)において準用する法第三十三条本文(外国貨物の廃棄)の規定による届出について、第三十八条の二の規定…」で始まります。
  3. 関税法施行令第59条の11は第二節 輸出申告の特例に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第59条の11の前の条は関税法施行令第59条の10です。
  7. 関税法施行令第59条の11の次の条は関税法施行令第59条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/59_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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