関税法施行令 第59条の10(特定輸出者の承認の申請の手続等)
- 法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一法第六十七条の三第一項第一号の承認を受けようとする者(第三項及び第四項において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二法第六十七条の三第三項に規定する特定輸出申告をしようとする貨物の品名
- 三法第六十七条の六第一号イからチまで(承認の要件)のいずれかに該当する場合には、その事実
- 四その他参考となるべき事項
- 2.前項の申請書には、法第六十七条の六第三号の規則を添付しなければならない。
- 3.申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
- 4.税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
- 5.法第六十七条の三第一項第一号の承認を受けた者(以下「特定輸出者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
特定輸出者の承認の申請の手続等とは何ですか?
定義特定輸出者の承認の申請の手続等とは、関税法施行令第59条の10に定められた規定で、「法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第59条の10(特定輸出者の承認の申請の手続等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第59条の10の条文原文は「法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 関税法施行令第59条の10は第二節 輸出申告の特例に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第59条の10の前の条は関税法施行令第59条の9です。
- 関税法施行令第59条の10の次の条は関税法施行令第59条の11です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第59条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/59_10