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関税法施行令 第四章 運送

第52条〜第57条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第四章 運送は、第52条〜第57条の全 18 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第四章 運送が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(保税運送の手続を要しない外国貨物)

第52条

法第六十三条第一項(保税運送)に規定する政令で定める貨物は、左の各号に掲げるものとする。

一本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの

二輸出の許可を受けて外国貿易船等に積み込まれた外国貨物で、当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの

(保税運送の手続)

第53条

法第六十三条第一項(保税運送)の規定による申告は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間及び目的を記載した書面でしなければならない。

2法第六十三条第三項に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名及び数量を記載しなければならない。

3税関長は、前二項の場合において、運送する距離が短いことその他の事情によりその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

(保税運送の一括承認等ができる期間)

第53条の2

法第六十三条第一項に規定する政令で定める期間は、一年とする。

2法第六十三条第三項の期間の指定は、同条第一項後段の承認に係る期間を一月ごとに区分して行うものとする。

(運送目録の提出時期等)

第53条の3

法第六十三条第六項(運送目録の提出)の規定による運送目録の提出は、同条第五項(到着の確認)の確認を受けた日から一月以内にするものとし、保税運送が次のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。

一法第六十三条第一項(運送の承認)の承認及び同条第五項の確認を行なう税関官署の長が同一である保税運送

二相互に多数の保税運送が行なわれる場所(同一の税関の管轄区域内の場所に限る。)として税関長が指定した特定の場所相互間において行なわれる保税運送

三輸出の許可を受けた貨物に係る保税運送

(難破貨物等の運送の手続)

第54条

法第六十四条第一項(難破貨物等の運送)に規定する承認を受けようとする者は、第五十三条第一項に規定する事項を記載した申請書を税関長に(税関が設置されていない場所においては税関職員に)提出しなければならない。

2法第六十四条第一項但書の規定による届出は、第五十三条第一項に規定する事項を記載した書面でしなければならない。

(運送期間の延長の手続)

第55条

法第六十三条第四項後段(保税運送の期間の延長)(法第六十四条第二項(難破貨物等の運送)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、第五十三条第一項に規定する事項のほか、運送を承認した税関長、その承認の年月日、発送の年月日並びに当該運送について延長を必要とする期間及び事由を記載した申請書を当該承認をした税関長又は当該貨物のある場所を所轄する税関長に提出しなければならない。

(国際運送貨物取扱業者に関する要件)

第55条の2

法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。

一法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)又は第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を受けている者

二法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)又は第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可を受けている者であつて、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過している者(前号に掲げる者を除く。)

三指定保税地域又は総合保税地域において貨物を管理する者であつて、その管理を始めた日から三年を経過している者

四次に掲げる者であつて、法第六十三条の二第一項の承認の申請の日前三年間において保税運送をしたことがある者

一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十条第一項(貨客定期航路事業)若しくは第二十二条第一項(一般不定期航路事業)の登録(以下このイにおいて「事業登録」という。)を受けている者又は同法第二十条の二第一項前段(貨物専用定期航路事業)若しくは第二十三条第一項前段(貨物専用不定期航路事業)の規定による届出(以下このイにおいて「事業届出」という。)をした者(当該事業届出に係る同法第二十条の二第二項又は第二十三条第二項の規定による届出をしていない者に限る。)であつて、その事業登録又は事業届出の日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)から三年を経過している者

二港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第四条(許可)の許可(同法第三条第一号(事業の種類)に掲げる一般港湾運送事業に係るものに限る。)を受けている者であつて、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過している者

三航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項(許可)又は第百二十九条第一項(外国人国際航空運送事業)の許可を受けている者であつて、その許可の日から三年を経過している者

四貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項(登録)若しくは第三十五条第一項(登録)の登録又は同法第二十条(許可)若しくは第四十五条第一項(許可)の許可を受けている者であつて、その登録又は許可の日から三年を経過している者

五貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条(一般貨物自動車運送事業の許可)又は第三十五条第一項(特定貨物自動車運送事業)の許可を受けている者であつて、その許可の日から三年を経過している者

(保税運送の承認を受けることを要しない区間)

第55条の3

法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する政令で定める区間は、外国貨物の管理が財務省令で定めるところにより電子情報処理組織によつて行われている保税地域相互間とする。

(運送目録の記載事項等)

第55条の4

法第六十三条の二第二項(保税運送の特例)に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格を記載しなければならない。この場合において、運送する距離が短いことその他の事情により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

2法第六十三条の二第四項の規定による運送目録の提出は、同条第三項の確認を受けた日から一月以内にするものとし、特定保税運送(同条第一項に規定する特定保税運送をいう。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。

一法第六十三条の二第二項及び第三項の確認を行う税関官署の長が同一である特定保税運送

二相互に多数の特定保税運送が行われる場所(同一の税関の管轄区域内の場所に限る。)として税関長が指定した特定の場所相互間において行われる特定保税運送

三輸出の許可を受けた貨物に係る特定保税運送

3法第六十三条の二第二項若しくは第三項の規定による運送目録の提示又は同条第四項の規定による運送目録の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

(特定保税運送者の承認の申請の手続等)

第55条の5

法第六十三条の三第一項(承認の手続等)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称

二申請者が法第六十三条の二第一項に規定する国際運送貨物取扱業者である場合にあつては、第五十五条の二各号のいずれに該当するかの別

三その他財務省令で定める事項

2前項の申請書には、法第六十三条の四第三号(承認の要件)の規則を添付しなければならない。

3申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)若しくは第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認又は法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4申請者が第五十五条の二第三号又は第四号のいずれかに該当する者であるときは、第一項の申請書には、当該いずれかに該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。

5税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

6法第六十三条の二第一項の承認を受けた者(以下「特定保税運送者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。

(国際運送貨物取扱業者の承認の要件に係る法律の指定)

第55条の6

法第六十三条の四第一号ロ(承認の要件)に規定する政令で定める国際運送貨物取扱業者の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同条第一号ロに規定する政令で定める法律は、当該区分に応じ当該各号に定める法律とする。

一第五十五条の二第四号イに該当する者海上運送法

二第五十五条の二第四号ロに該当する者港湾運送事業法

三第五十五条の二第四号ハに該当する者航空法

四第五十五条の二第四号ニに該当する者貨物利用運送事業法

五第五十五条の二第四号ホに該当する者貨物自動車運送事業法

(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

第55条の7

法第六十三条の六(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

一届出をする特定保税運送者の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨

三法第六十三条の二第一項の承認を受けた年月日

四その他財務省令で定める事項

(承認の取消しの手続)

第55条の8

税関長は、法第六十三条の八第一項(承認の取消し)の規定により法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。

(技術的読替え等)

第55条の8の2

法第六十三条の八の二(許可の承継についての規定の準用)の規定において特定保税運送者について法第四十八条の二(許可の承継)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第六十三条の八の二において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である特定保税運送者(法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十三条の二第一項の承認」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする特定保税運送者又は法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送に関する業務を譲り渡そうとする特定保税運送者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場の」とあるのは「により前号の特定保税運送者の法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送に関する」と、同項第三号中「当該保税蔵置場の」とあるのは「第一号の特定保税運送者の法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送に関する」と読み替えるものとする。

(郵便物の保税運送に係る届出の手続)

第55条の9

法第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定による届出は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする郵便物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間を記載した書面でしなければならない。ただし、税関長は、運送する距離が短いことその他の事情によりその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

2法第六十三条の九第二項に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする郵便物の運送先、記号、番号、品名及び数量を記載しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3法第六十三条の九第四項の規定による運送目録の提出は、同条第三項の確認を受けた日から一月以内にするものとし、郵便物の保税運送が次の各号のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。

一法第六十三条の九第一項の届出を受理した税関官署の長及び同条第三項の確認を行う税関官署の長が同一である保税運送

二相互に多数の保税運送が行われる場所(同一の税関の管轄区域内の場所に限る。)として税関長が指定した特定の場所相互間において行われる保税運送

三輸出の許可を受けた郵便物(法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出の許可を受けたものとみなされるものを含む。)に係る保税運送

(関税の納付義務の免除の手続等)

第56条

第三十八条の規定は法第六十五条第一項ただし書(運送の期間の経過による関税の徴収)(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による承認について、第三十八条の二の規定は法第六十五条第四項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条中「その置かれている」とあるのは「保税運送の承認書の番号(法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物を滅却しようとする場合を除く。)、滅却をしようとする」と、第三十八条の二第一号中「亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「保税運送の承認書の番号(法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物が亡失した場合を除く。)」と、同条第三号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。

(郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)

第56条の2

第三十八条の規定は法第六十五条の二第一項ただし書(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第三十八条の二(第一号を除く。)の規定は法第六十五条の二第三項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条中「貨物」とあるのは「郵便物」と、「その置かれている」とあるのは「滅却をしようとする」と、第三十八条の二第二号中「外国貨物」とあるのは「郵便物」と、同条第三号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。

(内国貨物の運送の手続)

第57条

第五十三条第一項及び第三項の規定は、法第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による申告について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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