関税法施行令 第53条(保税運送の手続)
- 法第六十三条第一項(保税運送)の規定による申告は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間及び目的を記載した書面でしなければならない。
- 2.法第六十三条第三項に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名及び数量を記載しなければならない。
- 3.税関長は、前二項の場合において、運送する距離が短いことその他の事情によりその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
この条文の基本情報
保税運送の手続とは何ですか?
定義保税運送の手続とは、関税法施行令第53条に定められた規定で、「法第六十三条第一項(保税運送)の規定による申告は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第53条(保税運送の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第53条の条文原文は「法第六十三条第一項(保税運送)の規定による申告は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、…」で始まります。
- 関税法施行令第53条は第四章 運送に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第53条の前の条は関税法施行令第52条です。
- 関税法施行令第53条の次の条は関税法施行令第53条の2です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/53