関税法施行令 第52条(保税運送の手続を要しない外国貨物)
- 法第六十三条第一項(保税運送)に規定する政令で定める貨物は、左の各号に掲げるものとする。
- 一本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの
- 二輸出の許可を受けて外国貿易船等に積み込まれた外国貨物で、当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの
この条文の基本情報
保税運送の手続を要しない外国貨物とは何ですか?
定義保税運送の手続を要しない外国貨物とは、関税法施行令第52条に定められた規定で、「法第六十三条第一項(保税運送)に規定する政令で定める貨物は、左の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第52条(保税運送の手続を要しない外国貨物)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第52条の条文原文は「法第六十三条第一項(保税運送)に規定する政令で定める貨物は、左の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 関税法施行令第52条は第四章 運送に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第52条の前の条は関税法施行令第51条の15です。
- 関税法施行令第52条の次の条は関税法施行令第53条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/52