関税法施行令 第51条の15(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)
第三十五条第三項及び第四項、第三十六条、第三十六条の二、第三十七条から第三十九条まで、第三十九条の二第二項から第四項まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第四十九条の二、第五十一条の五並びに第五十一条の六の規定は、総合保税地域について準用する。この場合において、第三十五条第三項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」と、第三十六条第一項中「法第四十二条第二項ただし書」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十二条第二項ただし書」と、第三十六条の二中「法第四十三条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十三条の二第二項」と、第三十七条中「法第四十四条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十四条第一項」と、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第三項」と、第三十九条第一項中「法第四十六条」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十六条」と、第三十九条の二第二項中「法第四十八条の二第四項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第四十八条の二第四項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第四項中「法第四十八条の二第二項又は第四項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十八条の二第四項」と、第四十六条中「法第五十八条の二」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第五十八条の二」と、第四十七条第一項中「法第五十九条第二項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第五十九条第二項」と、同条第二項中「法第五十九条第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第五十九条第二項」と、第四十九条第一項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第六十一条第一項」と、同条第三項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条第一項」と、第四十九条の二第一項中「法第六十一条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第六十一条の二第二項」と、同項第一号中「法第六十一条の二第一項の税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条第一項」と、「保税作業に使用した」とあるのは「保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この条において同じ。)に使用した」と、同項第二号中「法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)」とあるのは「法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)」と、同項第四号中「法第六十一条の二第一項の規定により税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、同条第三項中「法第六十一条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条の二第二項」と、第五十一条の五第一項中「法第六十二条の四第一項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第六十二条の四第一項」と、同条第二項中「法第六十二条の四第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十二条の四第二項」と、第五十一条の六中「法第六十二条の五」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する法第六十二条の五」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用とは何ですか?
定義保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用とは、関税法施行令第51条の15に定められた規定で、「第三十五条第三項及び第四項、第三十六条、第三十六条の二、第三十七条から第三十九条まで、第三十九条の二第二項から第四項まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第51条の15(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第51条の15の条文原文は「第三十五条第三項及び第四項、第三十六条、第三十六条の二、第三十七条から第三十九条まで、第三十九条の二第二項から第四項まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第…」で始まります。
- 関税法施行令第51条の15は第六節 総合保税地域に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第51条の15の前の条は関税法施行令第51条の14です。
- 関税法施行令第51条の15の次の条は関税法施行令第52条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第51条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/51_15