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関税法施行令 第二章 船舶及び航空機

第12条〜第23条・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第二章 船舶及び航空機は、第12条〜第23条の全 26 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第二章 船舶及び航空機が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(外国貿易船の入港手続)

第12条

法第十五条第一項及び第四項(入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。

2法第十五条第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその外国貿易船が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

一積荷に関する事項その開港に入港する二十四時間前

二旅客又は乗組員に関する事項その開港に入港する二時間前

3法第十五条第一項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。

一積荷に関する事項積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券又は複合運送証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号及び当該貨物を積んでいる外国貿易船が当該貨物の船積港を出港した日時

二旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

三乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

4法第十五条第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

一入港届船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時

二船用品目録船舶の名称及び国籍並びに船用品の品名及び数量

5外国貿易船が開港に入港した際、船長が前項第一号に規定する事項その他税関において必要と認める事項についての法第百五条第一項第一号(税関職員の権限)の規定による質問に対する陳述書を税関職員に提出したときは、前項第一号に掲げる書類の提出を要しない。

6法第十五条第七項及び第八項に規定する政令で定める特別の事情は、暴風、豪雨、洪水、地震、津波、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火薬類の爆発その他の人為による異常な災害により報告することが困難であると認められる事情とする。

7法第十五条第七項及び第八項の規定による外国貿易船の積荷に関する事項の報告は、当該積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する二十四時間前までに行わなければならない。ただし、当該船積港とその外国貿易船が入港しようとする最初の開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

8法第十五条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合に該当する積荷については、これらの事項の報告を省略することができる。

一法第十五条第七項に規定する積荷(以下この項において単に「積荷」という。)の仕出地及び仕向地

二積荷の記号、番号、品名及び数量

三積荷の荷送人及び荷受人の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号

四積荷について法第十五条第七項に規定する運航者等が交付する船荷証券又は複合運送証券の番号

五積荷が詰められているコンテナーの種類及び番号

六その他財務省令で定める事項

9法第十五条第八項に規定する政令で定める者は、同項に規定する積荷について、同条第七項に規定する運航者等の行う運送を利用してする貨物の運送を業として行う者であつて、当該運航者等と当該積荷の運送契約を締結するものとする。

10法第十五条第八項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合においては、第八項ただし書の規定を準用する。

一法第十五条第八項に規定する積荷(以下この項において単に「積荷」という。)の仕出地及び仕向地

二積荷の記号、番号、品名及び数量

三積荷の荷送人及び荷受人の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号

四積荷について法第十五条第七項に規定する運航者等及び同条第八項に規定する荷送人が交付する船荷証券又は複合運送証券の番号

五積荷が詰められているコンテナーの種類及び番号

六その他財務省令で定める事項

(外国貿易機の入港手続)

第13条

法第十五条第九項(入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象又は航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。

2法第十五条第九項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、直前の出発空港とその外国貿易機が入港しようとする税関空港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

一積荷に関する事項その税関空港に入港する三時間前

二旅客又は乗組員に関する事項直前の出発空港を出港した時から三十分を経過する時

3法第十五条第九項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。

一積荷に関する事項積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人及び荷受人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに航空貨物輸送証の番号(当該貨物について運航者等(外国貿易機の運航者その他外国貿易機の運航を自ら行うものとして財務省令で定める者をいう。以下この号において同じ。)が交付する航空貨物輸送証の番号をいい、当該貨物について運航者等の行う運送を利用してする貨物の運送を業として行う者であつて当該運航者等と当該貨物の運送契約を締結するものが交付する航空貨物輸送証がある場合には、当該航空貨物輸送証の番号を含む。)その他財務省令で定める事項

二旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地

三乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号

4法第十五条第十一項に規定する政令で定める事項は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

5法第十五条第十二項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。

一予約者(法第十五条第十二項に規定する予約者をいう。以下同じ。)に関する事項氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項

二予約者に係る予約の内容に関する事項予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席の位置を示す番号(以下「座席番号」という。)、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項(変更登録等)に規定する旅行業者をいう。以下同じ。)があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項

三予約者の携帯品に関する事項予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者(法第十五条第十二項に規定する航空運送事業者をいう。以下同じ。)が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項

四予約者が外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項

6法第十五条第十三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。

一前項第一号及び第二号に定める事項法第十五条第十二項の規定による税関長の求めがあつた時から六十分を経過する時

二前項第三号及び第四号に定める事項法第十五条第十二項の規定による税関長の求めがあつた時から三十分を経過する時

(積荷に関する事項の報告の求め)

第13条の2

法第十五条の二第一項(積荷に関する事項の報告)の規定により報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。

一法第十五条第一項又は第七項から第九項まで(入港手続)の規定による報告に係る積荷(以下この項において単に「積荷」という。)の仕出地及び仕向地

二積荷の記号、番号、品名及び数量

三積荷の荷送人及び荷受人の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号

2法第十五条の二第一項に規定する政令で定める者は、法第十五条第一項又は第七項から第九項までの規定による報告に係る積荷の荷受人とする。

(入港届の提出を要しない外国往来船等)

第13条の3

法第十五条の三第一項(特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める船舶及び航空機は、外国の軍艦及び軍用機、海上における保安取締り及び海難救助に従事する公用船及び公用機並びに自衛隊の船舶及び航空機とする。

(特殊船舶等の入港手続)

第14条

法第十五条の三第一項(特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。

2法第十五条の三第一項の規定による報告(船舶に係るものに限る。)は、入港の二時間前までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその船舶が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

3法第十五条の三第一項の規定による報告(航空機に係るものに限る。)は、直前の出発空港を出港した時から三十分を経過する時までに行わなければならない。ただし、航空運送事業者の別その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

4法第十五条の三第一項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。

一旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

二乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

5法第十五条の三第一項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

一旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地

二乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号

6法第十五条の三第三項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。

7法第十五条の三第三項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。

8法第十五条の三第四項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。

一予約者に関する事項氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項

二予約者に係る予約の内容に関する事項予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項

三予約者の携帯品に関する事項予約者が搭乗する特殊航空機(法第十五条の三第四項に規定する特殊航空機をいう。以下同じ。)に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項

四予約者が特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項

9法第十五条の三第五項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。

一前項第一号及び第二号に定める事項法第十五条の三第四項の規定による税関長の求めがあつた時から六十分を経過する時

二前項第三号及び第四号に定める事項法第十五条の三第四項の規定による税関長の求めがあつた時から三十分を経過する時

(積卸について呈示しなければならない書類)

第15条

法第十六条第二項(貨物の積卸についての書類の呈示)の規定により税関職員に呈示しなければならない書類は、左の各号に掲げるものとする。但し、第一号から第三号までの各号に掲げる書類を作成する商慣習がない貨物の積卸をするときは、当該各号に掲げる書類を除く。

一外国貿易船に外国貨物を積み込んだ場合においては、船長又はこれに代る者の受領証

二外国貿易船から外国貨物の船卸をした場合においては、船卸票又はこれに代る書類

三外国貿易機に外国貨物を積み込む場合又は外国貿易機から外国貨物の取卸をした場合においては、航空貨物輸送証

四その他税関長が貨物の積卸について必要と認めて指定した書類

2税関長は、前項第四号の規定により貨物の積卸について税関職員に呈示しなければならない書類を指定したときは、その旨を公告しなければならない。

3税関長は、積卸に係る外国貨物の確認に支障がないと認めるときは、第一項各号に掲げる書類の呈示を省略させることができる。

(積荷の船卸しの許可の申請)

第15条の2

法第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)に規定する政令で定める報告は、同項ただし書に規定する許可を受けて船卸しをしようとする積荷(以下この条において単に「積荷」という。)について、当該許可を受けようとする者又は法第十五条第七項(入港手続)に規定する運航者等及び同条第八項に規定する荷送人が行う報告であつて、当該積荷を積んでいる外国貿易船の名称及び国籍並びに第十二条第八項及び第十項に規定する事項に関するものとする。

2法第十六条第三項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、積荷の船卸しをしようとする開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

一積荷の記号、番号、品名及び数量

二積荷の船卸しをしようとする開港の名称

三積荷の船卸しをしようとする日時

四積荷を積んでいる外国貿易船の名称及び国籍

五積荷について法第十五条第七項に規定する運航者等及び同条第八項に規定する荷送人が交付する船荷証券又は複合運送証券の番号

六積荷が詰められているコンテナーの種類及び番号

七その他参考となるべき事項

(外国貿易船等の出港届の記載事項等)

第16条

法第十七条第一項前段(出港手続)に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の記載を省略することができる。

一積荷に関する事項積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券又は複合運送証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号

二旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

三乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

2法第十七条第一項前段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

一積荷に関する事項積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量及び航空貨物輸送証の番号

二旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地

三乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号

3外国貿易船の船長が法第十七条第一項の規定により出港届を提出する場合において、当該外国貿易船の当該出港届に係る開港への入港につきとん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額があるときは、その額が納付済であることを証する書類又はとん税法第九条第一項(担保)及び特別とん税法第七条第一項(担保)に規定する担保の提供があつたことを証する書類を税関職員に提示しなければならない。

4法第十七条第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。

一予約者に関する事項氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項

二予約者に係る予約の内容に関する事項予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項

三予約者の携帯品に関する事項予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項

四予約者が外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項

5法第十七条第四項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。

一前項第一号及び第二号に定める事項法第十七条第三項の規定による税関長の求めがあつた時から六十分を経過する時

二前項第三号及び第四号に定める事項法第十七条第三項の規定による税関長の求めがあつた時から三十分を経過する時

(特殊船舶等の出港届の記載事項等)

第16条の2

法第十七条の二第一項前段(特殊船舶等の出港手続)に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の記載を省略することができる。

一旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

二乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

2法第十七条の二第一項前段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

一旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地

二乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号

3法第十七条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。

一予約者に関する事項氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項

二予約者に係る予約の内容に関する事項予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項

三予約者の携帯品に関する事項予約者が搭乗する特殊航空機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項

四予約者が特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項

4法第十七条の二第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。

一前項第一号及び第二号に定める事項法第十七条の二第二項の規定による税関長の求めがあつた時から六十分を経過する時

二前項第三号及び第四号に定める事項法第十七条の二第二項の規定による税関長の求めがあつた時から三十分を経過する時

(外国貿易船等の入出港の簡易手続)

第16条の3

法第十八条第一項(入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるときは、次に掲げる場合とする。

一外国貿易船で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に下船させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を下船させた後直ちに出港する場合

二救じゆつのために寄贈される給与品のみの積卸しをした後直ちに出港する場合

2法第十八条第二項に規定する政令で定める事項は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。

3法第十八条第三項本文に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一外国貿易機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を降機させた後直ちに出港する場合

二救じゆつのために寄贈される給与品のみの積卸しをした後直ちに出港する場合

4法第十八条第四項の規定による届出は、書面でしなければならない。

5法第十八条第四項の規定による書面の提出は、積荷に関する事項については同条第三項に規定する乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しを行う三時間前までに、旅客及び乗組員に関する事項については同項に規定する短期出港等(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)の場合に該当しないこととなる九十分前(第三項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第三項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

(特殊船舶等の入出港の簡易手続)

第16条の4

法第十八条の二第一項本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一法第十八条の二第一項に規定する特殊船舶で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に下船させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を下船させた後直ちに出港する場合

二災害への対処又は災害の発生の防止に必要な緊急の活動に従事することのみを目的として入港し、当該活動をした後直ちに出港する場合

2法第十八条の二第二項に規定する政令で定める事項は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。

3法第十八条の二第二項の規定による書面の提出は、同条第一項に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる二時間前(第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第一項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

4法第十八条の二第三項本文に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一特殊航空機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を降機させた後直ちに出港する場合

二災害への対処又は災害の発生の防止に必要な緊急の活動に従事することのみを目的として入港し、当該活動をした後直ちに出港する場合

5法第十八条の二第四項の規定による届出は、書面でしなければならない。

6法第十八条の二第四項の規定による書面の提出は、同条第三項に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる九十分前(第四項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第三項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

(開庁時間外の貨物の積卸しの届出)

第17条

法第十九条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定による届出は、貨物の積卸しをしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、貨物の積卸しの別及び期間並びに積卸しをしようとする貨物の品名及び数量を記載した書面でしなければならない。

(不開港出入の許可の申請等)

第18条

法第二十条第一項(不開港への出入)に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けて出入しようとする不開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、外国貿易船等の航行の便宜その他の事情により他の税関長に提出することができる。

一当該不開港の名称

二出入しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍及び純トン数又は自重

三出入しようとする船舶については、イ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

一旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

二乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

四出入しようとする航空機については、イ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

一旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地

二乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号

五当該不開港に在港する期間及び当該不開港に出入することを必要とする事由

六当該不開港において貨物の積卸しをしようとするときは、その貨物に関するイ又はロに掲げるものの区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

一船舶その貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券又は複合運送証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号

二航空機その貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人及び荷受人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに航空貨物輸送証の番号(当該貨物について運航者等(外国貿易機の運航者その他外国貿易機の運航を自ら行うものとして財務省令で定める者をいう。以下この号において同じ。)が交付する航空貨物輸送証の番号をいい、当該貨物について運航者等の行う運送を利用してする貨物の運送を業として行う者であつて当該運航者等と当該貨物の運送契約を締結するものが交付する航空貨物輸送証がある場合には、当該航空貨物輸送証の番号を含む。)その他財務省令で定める事項

2前項の規定による申請書(同項第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申請書の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

3法第二十条第二項の規定による届出は、書面でしなければならない。

4法第二十条第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。

一予約者に関する事項氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項

二予約者に係る予約の内容に関する事項予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項

三予約者の携帯品に関する事項予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項

四予約者が外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項

5法第二十条第四項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。

一前項第一号及び第二号に定める事項法第二十条第三項の規定による税関長の求めがあつた時から六十分を経過する時

二前項第三号及び第四号に定める事項法第二十条第三項の規定による税関長の求めがあつた時から三十分を経過する時

(特殊船舶等の不開港への入出港手続)

第18条の2

法第二十条の二第一項(特殊船舶等の不開港への出入)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。

2法第二十条の二第一項の規定による報告(船舶に係るものに限る。)は、入港の二時間前までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその船舶が入港しようとする不開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

3法第二十条の二第一項の規定による報告(航空機に係るものに限る。)は、直前の出発空港を出港した時から三十分を経過する時までに行わなければならない。ただし、航空運送事業者の別その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

4法第二十条の二第一項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。

一旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

二乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

5法第二十条の二第一項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

一旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地

二乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号

6法第二十条の二第三項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。

7法第二十条の二第三項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。

8法第二十条の二第四項前段に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の記載を省略することができる。

一旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

二乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

9法第二十条の二第四項前段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

一旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地

二乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号

10法第二十条の二第五項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。

一予約者に関する事項氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項

二予約者に係る予約の内容に関する事項予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項

三予約者の携帯品に関する事項予約者が搭乗する特殊航空機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項

四予約者が特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項

11法第二十条の二第六項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。

一前項第一号及び第二号に定める事項法第二十条の二第五項の規定による税関長の求めがあつた時から六十分を経過する時

二前項第三号及び第四号に定める事項法第二十条の二第五項の規定による税関長の求めがあつた時から三十分を経過する時

(外国貨物の仮陸揚の届出)

第19条

法第二十一条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出は、外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む。以下同じ。)しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに仮に陸揚しようとする期間、場所及び事由を記載した書面でしなければならない。

(沿海通航船等の外国寄港の届出等)

第20条

法第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出は、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその本邦の最終の出港地、外国の寄港地及び寄港の事由を記載した書面でしなければならない。

2法第二十二条に規定する目録には、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその外国において積み込んだ船用品又は機用品の品名、数量、価格及び積込地を記載しなければならない。

(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)

第21条

法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)に規定する政令で定める船舶は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項(農林水産大臣による漁業の許可)の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち財務省令で定めるものとする。

(船用品又は機用品の積込みの手続)

第21条の2

法第二十三条第一項前段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する外国貨物である船用品又は機用品を保税地域から引き取る前に、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

一当該船用品又は機用品の記号、番号、品名、数量及び価格

二当該船用品又は機用品を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、種類及び純トン数又は自重

三当該船舶又は航空機の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数

四当該船用品又は機用品の積込みの年月日、方法及び場所

2前項の規定は、法第二十三条第二項に規定する承認を受けようとする者について準用する。この場合において、前項中「保税地域から引き取る前に」とあるのは、「積み込む前に」と読み替えるものとする。

3法第二十三条第二項ただし書の規定による届出は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等)

第21条の3

法第二十三条第一項後段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

一積み込むことを予定している船用品又は機用品の記号、番号、品名並びに数量及び価格

二当該船用品又は機用品を積み込もうとする船舶及び航空機の所有者又は管理者の氏名又は名称、国籍及び種類

三当該船用品又は機用品の積込みの期間、方法及び場所

2法第二十三条第一項後段に規定する政令で定める船用品は積み込もうとする船舶において使用する燃料とし、同項後段に規定する機用品は積み込もうとする航空機において使用する機用品とする。

3法第二十三条第一項後段に規定する政令で定める期間は、一年とする。

(積込みの期間の延長の手続)

第21条の4

法第二十三条第四項後段(船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けようとする者は、第二十一条の二第一項各号に掲げる事項のほか、積込みの承認をした税関長、積込みの承認の年月日、保税地域からの引取りの年月日並びに当該積込みについて延長を必要とする期間及び理由を記載した申請書を当該積込みの承認をした税関長又は当該貨物のある場所を所轄する税関長に提出しなければならない。

(積込みの事実を証する書類等)

第21条の5

法第二十三条第五項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する書類は、船舶又は航空機に積み込まれた船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びにその積込みの年月日を記載した書類で当該船用品又は機用品が積み込まれた船舶又は航空機の船長若しくは機長又はこれらに代わる者(これらの者が当該積込みの承認を受けた者である場合においては、税関職員)の発給したものとする。

2法第二十三条第五項ただし書の期間の指定は、同条第一項後段の承認に係る期間を一月ごとに区分して行うものとする。

(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)

第21条の6

法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品を同条第四項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込むことなく、これを保税地域に入れたときは、遅滞なく、当該船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びに保税地域に入れられた年月日を記載した届出書に、当該船用品又は機用品につき同条第一項の承認を受けたことを証する書類及び当該船用品又は機用品を保税地域に入れたことについての税関職員の証明書を添付して、これを当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。

2法第二十三条第一項に規定する承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品が同条第四項の規定により指定された期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、当該船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びに亡失した年月日、場所及び理由その他当該亡失の事実に関し参考となるべき事項を記載した届出書に、当該船用品又は機用品につき同条第一項の承認を受けたことを証する書類を添付して、これを当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。

3法第二十三条第六項ただし書に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。

(遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告)

第21条の7

第二十一条に規定する船舶の船長は、法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定により外国貨物のまま積込みを認められた船用品の受入れ及び払出しに関する事実を帳簿に記載し、これを当該船舶に保管し、その写しを当該船舶が一航海を終了して本邦の港に入港した後、遅滞なく、その港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

(交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続)

第22条

税関長は、法第二十四条第一項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により場所を指定しようとするときは、その旨を公告しなければならない。

2貨物の積卸について法第二十四条第一項に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の積卸の期間及び場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

3法第二十四条第一項又は第四項に規定する交通についての許可の申請は、書面でしなければならない。但し、税関長が交通の種類その他の事情によりその必要がないと認めるときは、口頭ですることができる。

(貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等)

第22条の2

法第二十四条第二項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により交通の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長がその提出の必要がないと認めるときは、口頭で申請することができる。

一当該許可を受けようとする者の住所、氏名及び生年月日並びにその者が法人又は人の代理人、使用人その他の従業者として交通しようとする場合には、当該法人又は人の住所及び名称又は氏名

二交通しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号(次項の規定により一定の期間内の交通の許可を一括して申請する場合にあつては、これに代えてその旨)

三交通しようとする目的、期間及び経路

2前項の規定による許可の申請は、三年を超えない一定の期間内の交通について一括して行うことができる。この場合において、税関長が必要と認めたときは、その許可を受けようとする者は、戸籍の謄本又は抄本その他その身分を証する書類を前項の申請書に添付しなければならない。

3税関長は、本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の取締り上必要な限度において、前項の規定により一定の期間内の交通について一括して行う許可の申請に対する法第二十四条第二項の許可に、条件を付し、及びこれを変更することができる。

4税関長は、法第二十四条第二項の規定による許可をしたときは、その旨を証する書類を交付するものとする。

5第二項の規定により許可の申請をした者で前項の書類の交付を受けたものは、その許可に係る第一項第一号に掲げる事項又は交通しようとする目的に変更があつたときは、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。

6第四項の書類の交付を受けた者は、法第二十四条第二項の規定の適用を受ける交通をする場合においては、常時当該書類を携帯し、税関職員の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(船舶等の資格の変更の届出)

第23条

法第二十五条各項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定による届出は、資格の変更をしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、純トン数又は自重及び資格の変更を必要とする事由を記載した書面でしなければならない。

2前項の届出があつたときは、税関は、その届出に係る船舶又は航空機に積まれている貨物について必要な検査を行つた上、その資格の変更を証する書類を交付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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