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関税法施行令 第21条の6(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)

  1. 法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品を同条第四項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込むことなく、これを保税地域に入れたときは、遅滞なく、当該船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びに保税地域に入れられた年月日を記載した届出書に、当該船用品又は機用品につき同条第一項の承認を受けたことを証する書類及び当該船用品又は機用品を保税地域に入れたことについての税関職員の証明書を添付して、これを当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。
  2. 2.法第二十三条第一項に規定する承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品が同条第四項の規定により指定された期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、当該船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びに亡失した年月日、場所及び理由その他当該亡失の事実に関し参考となるべき事項を記載した届出書に、当該船用品又は機用品につき同条第一項の承認を受けたことを証する書類を添付して、これを当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。
  3. 3.法第二十三条第六項ただし書に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続とは何ですか?

定義船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続とは、関税法施行令第21条の6に定められた規定で、「法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品を同条第四項の規定により指定された期間内に当該承認に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第21条の6(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第21条の6の条文原文は「法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品を同条第四項の規定により指定された期間内に当該承認に係…」で始まります。
  3. 関税法施行令第21条の6は第二章 船舶及び航空機に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第21条の6の前の条は関税法施行令第21条の5です。
  7. 関税法施行令第21条の6の次の条は関税法施行令第21条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第21条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第21条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/21_6

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