関税法施行令 第21条の5(積込みの事実を証する書類等)
- 法第二十三条第五項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する書類は、船舶又は航空機に積み込まれた船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びにその積込みの年月日を記載した書類で当該船用品又は機用品が積み込まれた船舶又は航空機の船長若しくは機長又はこれらに代わる者(これらの者が当該積込みの承認を受けた者である場合においては、税関職員)の発給したものとする。
- 2.法第二十三条第五項ただし書の期間の指定は、同条第一項後段の承認に係る期間を一月ごとに区分して行うものとする。
この条文の基本情報
積込みの事実を証する書類等とは何ですか?
定義積込みの事実を証する書類等とは、関税法施行令第21条の5に定められた規定で、「法第二十三条第五項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する書類は、船舶又は航空機に積み込まれた船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びにその積込みの年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第21条の5(積込みの事実を証する書類等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第21条の5の条文原文は「法第二十三条第五項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する書類は、船舶又は航空機に積み込まれた船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びにその積込みの年…」で始まります。
- 関税法施行令第21条の5は第二章 船舶及び航空機に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第21条の5の前の条は関税法施行令第21条の4です。
- 関税法施行令第21条の5の次の条は関税法施行令第21条の6です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第21条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第21条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/21_5