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関税法施行令 第21条の4(積込みの期間の延長の手続)

法第二十三条第四項後段(船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けようとする者は、第二十一条の二第一項各号に掲げる事項のほか、積込みの承認をした税関長、積込みの承認の年月日、保税地域からの引取りの年月日並びに当該積込みについて延長を必要とする期間及び理由を記載した申請書を当該積込みの承認をした税関長又は当該貨物のある場所を所轄する税関長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

積込みの期間の延長の手続とは何ですか?

定義積込みの期間の延長の手続とは、関税法施行令第21条の4に定められた規定で、「法第二十三条第四項後段(船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けようとする者は、第二十一条の二第一項各号に掲げる事項のほか、積込みの承認をした税関長、積込…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第21条の4(積込みの期間の延長の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第21条の4の条文原文は「法第二十三条第四項後段(船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けようとする者は、第二十一条の二第一項各号に掲げる事項のほか、積込みの承認をした税関長、積込…」で始まります。
  3. 関税法施行令第21条の4は第二章 船舶及び航空機に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第21条の4の前の条は関税法施行令第21条の3です。
  7. 関税法施行令第21条の4の次の条は関税法施行令第21条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第21条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/21_4

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