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関税法施行令 第21条の3(一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等)

  1. 法第二十三条第一項後段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
  2. 一積み込むことを予定している船用品又は機用品の記号、番号、品名並びに数量及び価格
  3. 二当該船用品又は機用品を積み込もうとする船舶及び航空機の所有者又は管理者の氏名又は名称、国籍及び種類
  4. 三当該船用品又は機用品の積込みの期間、方法及び場所
  5. 2.法第二十三条第一項後段に規定する政令で定める船用品は積み込もうとする船舶において使用する燃料とし、同項後段に規定する機用品は積み込もうとする航空機において使用する機用品とする。
  6. 3.法第二十三条第一項後段に規定する政令で定める期間は、一年とする。

この条文の基本情報

一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等とは何ですか?

定義一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等とは、関税法施行令第21条の3に定められた規定で、「法第二十三条第一項後段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第21条の3(一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第21条の3の条文原文は「法第二十三条第一項後段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 関税法施行令第21条の3は第二章 船舶及び航空機に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第21条の3の前の条は関税法施行令第21条の2です。
  7. 関税法施行令第21条の3の次の条は関税法施行令第21条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第21条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/21_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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