受講中の講座ブックマーク無料で登録

関税法施行令 第21条の2(船用品又は機用品の積込みの手続)

  1. 法第二十三条第一項前段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する外国貨物である船用品又は機用品を保税地域から引き取る前に、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
  2. 一当該船用品又は機用品の記号、番号、品名、数量及び価格
  3. 二当該船用品又は機用品を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、種類及び純トン数又は自重
  4. 三当該船舶又は航空機の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数
  5. 四当該船用品又は機用品の積込みの年月日、方法及び場所
  6. 2.前項の規定は、法第二十三条第二項に規定する承認を受けようとする者について準用する。この場合において、前項中「保税地域から引き取る前に」とあるのは、「積み込む前に」と読み替えるものとする。
  7. 3.法第二十三条第二項ただし書の規定による届出は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

この条文の基本情報

船用品又は機用品の積込みの手続とは何ですか?

定義船用品又は機用品の積込みの手続とは、関税法施行令第21条の2に定められた規定で、「法第二十三条第一項前段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する外国貨物である船用品又は機用品を保税地域から引き取る前に、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第21条の2(船用品又は機用品の積込みの手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第21条の2の条文原文は「法第二十三条第一項前段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する外国貨物である船用品又は機用品を保税地域から引き取る前に、…」で始まります。
  3. 関税法施行令第21条の2は第二章 船舶及び航空機に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第21条の2の前の条は関税法施行令第21条です。
  7. 関税法施行令第21条の2の次の条は関税法施行令第21条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第21条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/21_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›