関税法施行令 第21条(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)
法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)に規定する政令で定める船舶は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項(農林水産大臣による漁業の許可)の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち財務省令で定めるものとする。
この条文の基本情報
船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定とは何ですか?
定義船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定とは、関税法施行令第21条に定められた規定で、「法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)に規定する政令で定める船舶は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項(農林水産大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第21条(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第21条の条文原文は「法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)に規定する政令で定める船舶は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項(農林水産大臣…」で始まります。
- 関税法施行令第21条は第二章 船舶及び航空機に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第21条の前の条は関税法施行令第20条です。
- 関税法施行令第21条の次の条は関税法施行令第21条の2です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/21