関税法施行令 第20条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)
- 法第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出は、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその本邦の最終の出港地、外国の寄港地及び寄港の事由を記載した書面でしなければならない。
- 2.法第二十二条に規定する目録には、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその外国において積み込んだ船用品又は機用品の品名、数量、価格及び積込地を記載しなければならない。
この条文の基本情報
沿海通航船等の外国寄港の届出等とは何ですか?
定義沿海通航船等の外国寄港の届出等とは、関税法施行令第20条に定められた規定で、「法第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出は、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその本邦の最終の出港地、外国の寄港地及び寄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第20条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第20条の条文原文は「法第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出は、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその本邦の最終の出港地、外国の寄港地及び寄…」で始まります。
- 関税法施行令第20条は第二章 船舶及び航空機に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第20条の前の条は関税法施行令第19条です。
- 関税法施行令第20条の次の条は関税法施行令第21条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/20