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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税法施行令 第五節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等

第62条の34〜第64条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第五節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等は、第62条の34〜第64条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第五節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(内国消費税の同時納付を要しない場合)

第62条の34

別タブ ↗

法第七十二条(関税等の納付と輸入の許可)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定又は同法第一条(趣旨)に規定する消費税法等の規定により内国消費税が免除される場合

二輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書に係る貨物が輸入される場合(法第七条の八第一項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないとき及び前号又は第四号に該当する場合を除く。)

三酒税法(昭和二十八年法律第六号)第六条の二(保税地域に該当する製造場)の規定により同法の適用上酒類の製造場とみなされる保税地域から同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を引き取る場合

四法第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)(法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合

五石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十五条第一項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者が同項に規定する原油等を引き取る場合

(輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請)

第63条

別タブ ↗

法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び輸入申告の年月日並びに当該承認を受けようとする事由を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をした税関長に提出しなければならない。この場合において、当該輸入申告に係る貨物を分割して引き取ろうとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。

(輸入を許可された貨物とみなさない郵便物)

第64条

別タブ ↗

法第七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める郵便物は、保税地域に入れるため交付を受けた郵便物及び法第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物で同項後段の規定による納税の告知に基づく関税の納付がされないものとする。

(輸入を許可された貨物とみなすもの)

第64条の2

別タブ ↗

法第七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

一法第六十一条第五項(保税工場外における保税作業)(法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)及び法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、法第九十七条第三項(警察官等の通報)又は法第百三十四条第四項(領置物件等の還付等)の規定により関税が徴収された貨物

二刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により還付された貨物で第八十六条の三に規定する者が返還を受けたもの又は法第百三十四条第一項の規定により還付された貨物で同条第四項の規定の適用を受けない者が返還を受けたもの

三法律の規定に基づき没取され、又は国庫に帰属した貨物

四国税通則法第百五十七条第一項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)の規定により納付された貨物

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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