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関税法施行令 第62条の34(内国消費税の同時納付を要しない場合)

  1. 法第七十二条(関税等の納付と輸入の許可)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定又は同法第一条(趣旨)に規定する消費税法等の規定により内国消費税が免除される場合
  3. 二輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書に係る貨物が輸入される場合(法第七条の八第一項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないとき及び前号又は第四号に該当する場合を除く。)
  4. 三酒税法(昭和二十八年法律第六号)第六条の二(保税地域に該当する製造場)の規定により同法の適用上酒類の製造場とみなされる保税地域から同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を引き取る場合
  5. 四法第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)(法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合
  6. 五石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十五条第一項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者が同項に規定する原油等を引き取る場合

この条文の基本情報

内国消費税の同時納付を要しない場合とは何ですか?

定義内国消費税の同時納付を要しない場合とは、関税法施行令第62条の34に定められた規定で、「法第七十二条(関税等の納付と輸入の許可)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第62条の34(内国消費税の同時納付を要しない場合)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第62条の34の条文原文は「法第七十二条(関税等の納付と輸入の許可)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 関税法施行令第62条の34は第五節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第62条の34の前の条は関税法施行令第62条の33です。
  7. 関税法施行令第62条の34の次の条は関税法施行令第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の34
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_34

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