関税法施行令 第62条の33
税関長は、法第六十九条の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)、第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)、第六十九条の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)又は第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員を委嘱するときは、期間を定めて行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第62条の33は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第62条の33の条文原文は「税関長は、法第六十九条の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)、第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)…」で始まります。
- 関税法施行令第62条の33は第三款 専門委員に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第62条の33の前の条は関税法施行令第62条の32です。
- 関税法施行令第62条の33の次の条は関税法施行令第62条の34です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_33