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関税法施行令 第63条(輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請)

法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び輸入申告の年月日並びに当該承認を受けようとする事由を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をした税関長に提出しなければならない。この場合において、当該輸入申告に係る貨物を分割して引き取ろうとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。

この条文の基本情報

輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請とは何ですか?

定義輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請とは、関税法施行令第63条に定められた規定で、「法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び輸入申告の年月…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第63条(輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第63条の条文原文は「法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び輸入申告の年月…」で始まります。
  3. 関税法施行令第63条は第五節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第63条の前の条は関税法施行令第62条の34です。
  7. 関税法施行令第63条の次の条は関税法施行令第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/63

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