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関税法施行令 第64条の2(輸入を許可された貨物とみなすもの)

  1. 法第七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
  2. 一法第六十一条第五項(保税工場外における保税作業)(法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)及び法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、法第九十七条第三項(警察官等の通報)又は法第百三十四条第四項(領置物件等の還付等)の規定により関税が徴収された貨物
  3. 二刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により還付された貨物で第八十六条の三に規定する者が返還を受けたもの又は法第百三十四条第一項の規定により還付された貨物で同条第四項の規定の適用を受けない者が返還を受けたもの
  4. 三法律の規定に基づき没取され、又は国庫に帰属した貨物
  5. 四国税通則法第百五十七条第一項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)の規定により納付された貨物

この条文の基本情報

輸入を許可された貨物とみなすものとは何ですか?

定義輸入を許可された貨物とみなすものとは、関税法施行令第64条の2に定められた規定で、「法第七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第64条の2(輸入を許可された貨物とみなすもの)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第64条の2の条文原文は「法第七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。」で始まります。
  3. 関税法施行令第64条の2は第五節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第64条の2の前の条は関税法施行令第64条です。
  7. 関税法施行令第64条の2の次の条は関税法施行令第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第64条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/64_2

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