関税法施行令 第21条の7(遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告)
第二十一条に規定する船舶の船長は、法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定により外国貨物のまま積込みを認められた船用品の受入れ及び払出しに関する事実を帳簿に記載し、これを当該船舶に保管し、その写しを当該船舶が一航海を終了して本邦の港に入港した後、遅滞なく、その港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告とは何ですか?
定義遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告とは、関税法施行令第21条の7に定められた規定で、「第二十一条に規定する船舶の船長は、法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定により外国貨物のまま積込みを認められた船用品の受入れ及び払出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第21条の7(遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第21条の7の条文原文は「第二十一条に規定する船舶の船長は、法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定により外国貨物のまま積込みを認められた船用品の受入れ及び払出…」で始まります。
- 関税法施行令第21条の7は第二章 船舶及び航空機に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第21条の7の前の条は関税法施行令第21条の6です。
- 関税法施行令第21条の7の次の条は関税法施行令第22条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第21条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第21条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/21_7