関税法施行令 第22条(交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続)
- 税関長は、法第二十四条第一項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により場所を指定しようとするときは、その旨を公告しなければならない。
- 2.貨物の積卸について法第二十四条第一項に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の積卸の期間及び場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
- 3.法第二十四条第一項又は第四項に規定する交通についての許可の申請は、書面でしなければならない。但し、税関長が交通の種類その他の事情によりその必要がないと認めるときは、口頭ですることができる。
この条文の基本情報
交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続とは何ですか?
定義交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続とは、関税法施行令第22条に定められた規定で、「税関長は、法第二十四条第一項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により場所を指定しようとするときは、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第22条(交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第22条の条文原文は「税関長は、法第二十四条第一項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により場所を指定しようとするときは、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
- 関税法施行令第22条は第二章 船舶及び航空機に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第22条の前の条は関税法施行令第21条の7です。
- 関税法施行令第22条の次の条は関税法施行令第22条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/22