関税法施行令 第22条の2(貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等)
- 法第二十四条第二項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により交通の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長がその提出の必要がないと認めるときは、口頭で申請することができる。
- 一当該許可を受けようとする者の住所、氏名及び生年月日並びにその者が法人又は人の代理人、使用人その他の従業者として交通しようとする場合には、当該法人又は人の住所及び名称又は氏名
- 二交通しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号(次項の規定により一定の期間内の交通の許可を一括して申請する場合にあつては、これに代えてその旨)
- 三交通しようとする目的、期間及び経路
- 2.前項の規定による許可の申請は、三年を超えない一定の期間内の交通について一括して行うことができる。この場合において、税関長が必要と認めたときは、その許可を受けようとする者は、戸籍の謄本又は抄本その他その身分を証する書類を前項の申請書に添付しなければならない。
- 3.税関長は、本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の取締り上必要な限度において、前項の規定により一定の期間内の交通について一括して行う許可の申請に対する法第二十四条第二項の許可に、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 4.税関長は、法第二十四条第二項の規定による許可をしたときは、その旨を証する書類を交付するものとする。
- 5.第二項の規定により許可の申請をした者で前項の書類の交付を受けたものは、その許可に係る第一項第一号に掲げる事項又は交通しようとする目的に変更があつたときは、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
- 6.第四項の書類の交付を受けた者は、法第二十四条第二項の規定の適用を受ける交通をする場合においては、常時当該書類を携帯し、税関職員の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
この条文の基本情報
貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等とは何ですか?
定義貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等とは、関税法施行令第22条の2に定められた規定で、「法第二十四条第二項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により交通の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第22条の2(貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第22条の2の条文原文は「法第二十四条第二項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により交通の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。…」で始まります。
- 関税法施行令第22条の2は第二章 船舶及び航空機に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第22条の2の前の条は関税法施行令第22条です。
- 関税法施行令第22条の2の次の条は関税法施行令第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/22_2