関税法施行令 第23条(船舶等の資格の変更の届出)
- 法第二十五条各項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定による届出は、資格の変更をしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、純トン数又は自重及び資格の変更を必要とする事由を記載した書面でしなければならない。
- 2.前項の届出があつたときは、税関は、その届出に係る船舶又は航空機に積まれている貨物について必要な検査を行つた上、その資格の変更を証する書類を交付するものとする。
この条文の基本情報
船舶等の資格の変更の届出とは何ですか?
定義船舶等の資格の変更の届出とは、関税法施行令第23条に定められた規定で、「法第二十五条各項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定による届出は、資格の変更をしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、純トン数又は自重及び資格の変更…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第23条(船舶等の資格の変更の届出)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第23条の条文原文は「法第二十五条各項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定による届出は、資格の変更をしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、純トン数又は自重及び資格の変更…」で始まります。
- 関税法施行令第23条は第二章 船舶及び航空機に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第23条の前の条は関税法施行令第22条の2です。
- 関税法施行令第23条の次の条は関税法施行令第24条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/23