関税法施行令 第24条(外国貨物を保税地域外に置くことの許可の申請)
- 法第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
- 一貨物の記号、番号、品名及び数量
- 二貨物を積んでいた、又は積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日
- 三貨物を置こうとする期間、場所及び事由
この条文の基本情報
外国貨物を保税地域外に置くことの許可の申請とは何ですか?
定義外国貨物を保税地域外に置くことの許可の申請とは、関税法施行令第24条に定められた規定で、「法第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第24条(外国貨物を保税地域外に置くことの許可の申請)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第24条の条文原文は「法第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した…」で始まります。
- 関税法施行令第24条は第一節 総則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第24条の前の条は関税法施行令第23条です。
- 関税法施行令第24条の次の条は関税法施行令第25条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/24