関税法施行令 第18条(不開港出入の許可の申請等)
- 法第二十条第一項(不開港への出入)に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けて出入しようとする不開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、外国貿易船等の航行の便宜その他の事情により他の税関長に提出することができる。
- 一当該不開港の名称
- 二出入しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍及び純トン数又は自重
- 三出入しようとする船舶については、イ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- 一旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
- 二乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名
- 四出入しようとする航空機については、イ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- 一旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
- 二乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号
- 五当該不開港に在港する期間及び当該不開港に出入することを必要とする事由
- 六当該不開港において貨物の積卸しをしようとするときは、その貨物に関するイ又はロに掲げるものの区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- 一船舶その貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券又は複合運送証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号
- 二航空機その貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人及び荷受人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに航空貨物輸送証の番号(当該貨物について運航者等(外国貿易機の運航者その他外国貿易機の運航を自ら行うものとして財務省令で定める者をいう。以下この号において同じ。)が交付する航空貨物輸送証の番号をいい、当該貨物について運航者等の行う運送を利用してする貨物の運送を業として行う者であつて当該運航者等と当該貨物の運送契約を締結するものが交付する航空貨物輸送証がある場合には、当該航空貨物輸送証の番号を含む。)その他財務省令で定める事項
- 2.前項の規定による申請書(同項第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申請書の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。
- 3.法第二十条第二項の規定による届出は、書面でしなければならない。
- 4.法第二十条第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
- 一予約者に関する事項氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項
- 二予約者に係る予約の内容に関する事項予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項
- 三予約者の携帯品に関する事項予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項
- 四予約者が外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項
- 5.法第二十条第四項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。
- 一前項第一号及び第二号に定める事項法第二十条第三項の規定による税関長の求めがあつた時から六十分を経過する時
- 二前項第三号及び第四号に定める事項法第二十条第三項の規定による税関長の求めがあつた時から三十分を経過する時
この条文の基本情報
不開港出入の許可の申請等とは何ですか?
定義不開港出入の許可の申請等とは、関税法施行令第18条に定められた規定で、「法第二十条第一項(不開港への出入)に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けて出入しようとする不開港の所在地を所轄する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第18条(不開港出入の許可の申請等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第18条の条文原文は「法第二十条第一項(不開港への出入)に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けて出入しようとする不開港の所在地を所轄する…」で始まります。
- 関税法施行令第18条は第二章 船舶及び航空機に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第18条の前の条は関税法施行令第17条です。
- 関税法施行令第18条の次の条は関税法施行令第18条の2です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/18