関税法施行令 第17条(開庁時間外の貨物の積卸しの届出)
法第十九条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定による届出は、貨物の積卸しをしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、貨物の積卸しの別及び期間並びに積卸しをしようとする貨物の品名及び数量を記載した書面でしなければならない。
この条文の基本情報
開庁時間外の貨物の積卸しの届出とは何ですか?
定義開庁時間外の貨物の積卸しの届出とは、関税法施行令第17条に定められた規定で、「法第十九条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定による届出は、貨物の積卸しをしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、貨物の積卸しの別及び期間並びに積卸しをしよ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第17条(開庁時間外の貨物の積卸しの届出)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第17条の条文原文は「法第十九条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定による届出は、貨物の積卸しをしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、貨物の積卸しの別及び期間並びに積卸しをしよ…」で始まります。
- 関税法施行令第17条は第二章 船舶及び航空機に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第17条の前の条は関税法施行令第16条の4です。
- 関税法施行令第17条の次の条は関税法施行令第18条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/17