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関税法施行令 第15条の2(積荷の船卸しの許可の申請)

  1. 法第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)に規定する政令で定める報告は、同項ただし書に規定する許可を受けて船卸しをしようとする積荷(以下この条において単に「積荷」という。)について、当該許可を受けようとする者又は法第十五条第七項(入港手続)に規定する運航者等及び同条第八項に規定する荷送人が行う報告であつて、当該積荷を積んでいる外国貿易船の名称及び国籍並びに第十二条第八項及び第十項に規定する事項に関するものとする。
  2. 2.法第十六条第三項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、積荷の船卸しをしようとする開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
  3. 一積荷の記号、番号、品名及び数量
  4. 二積荷の船卸しをしようとする開港の名称
  5. 三積荷の船卸しをしようとする日時
  6. 四積荷を積んでいる外国貿易船の名称及び国籍
  7. 五積荷について法第十五条第七項に規定する運航者等及び同条第八項に規定する荷送人が交付する船荷証券又は複合運送証券の番号
  8. 六積荷が詰められているコンテナーの種類及び番号
  9. 七その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

積荷の船卸しの許可の申請とは何ですか?

定義積荷の船卸しの許可の申請とは、関税法施行令第15条の2に定められた規定で、「法第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)に規定する政令で定める報告は、同項ただし書に規定する許可を受けて船卸しをしようとする積荷(以下この条において単に「積荷」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第15条の2(積荷の船卸しの許可の申請)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第15条の2の条文原文は「法第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)に規定する政令で定める報告は、同項ただし書に規定する許可を受けて船卸しをしようとする積荷(以下この条において単に「積荷」…」で始まります。
  3. 関税法施行令第15条の2は第二章 船舶及び航空機に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第15条の2の前の条は関税法施行令第15条です。
  7. 関税法施行令第15条の2の次の条は関税法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/15_2

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