関税法施行令 第53条の2(保税運送の一括承認等ができる期間)
- 法第六十三条第一項に規定する政令で定める期間は、一年とする。
- 2.法第六十三条第三項の期間の指定は、同条第一項後段の承認に係る期間を一月ごとに区分して行うものとする。
この条文の基本情報
保税運送の一括承認等ができる期間とは何ですか?
定義保税運送の一括承認等ができる期間とは、関税法施行令第53条の2に定められた規定で、「法第六十三条第一項に規定する政令で定める期間は、一年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第53条の2(保税運送の一括承認等ができる期間)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第53条の2の条文原文は「法第六十三条第一項に規定する政令で定める期間は、一年とする。」で始まります。
- 関税法施行令第53条の2は第四章 運送に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第53条の2の前の条は関税法施行令第53条です。
- 関税法施行令第53条の2の次の条は関税法施行令第53条の3です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/53_2