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関税法施行令 第53条の3(運送目録の提出時期等)

  1. 法第六十三条第六項(運送目録の提出)の規定による運送目録の提出は、同条第五項(到着の確認)の確認を受けた日から一月以内にするものとし、保税運送が次のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。
  2. 一法第六十三条第一項(運送の承認)の承認及び同条第五項の確認を行なう税関官署の長が同一である保税運送
  3. 二相互に多数の保税運送が行なわれる場所(同一の税関の管轄区域内の場所に限る。)として税関長が指定した特定の場所相互間において行なわれる保税運送
  4. 三輸出の許可を受けた貨物に係る保税運送

この条文の基本情報

運送目録の提出時期等とは何ですか?

定義運送目録の提出時期等とは、関税法施行令第53条の3に定められた規定で、「法第六十三条第六項(運送目録の提出)の規定による運送目録の提出は、同条第五項(到着の確認)の確認を受けた日から一月以内にするものとし、保税運送が次のいずれかに該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第53条の3(運送目録の提出時期等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第53条の3の条文原文は「法第六十三条第六項(運送目録の提出)の規定による運送目録の提出は、同条第五項(到着の確認)の確認を受けた日から一月以内にするものとし、保税運送が次のいずれかに該…」で始まります。
  3. 関税法施行令第53条の3は第四章 運送に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第53条の3の前の条は関税法施行令第53条の2です。
  7. 関税法施行令第53条の3の次の条は関税法施行令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第53条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/53_3

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