関税法施行令 第55条の7(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)
- 法第六十三条の六(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
- 一届出をする特定保税運送者の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨
- 三法第六十三条の二第一項の承認を受けた年月日
- 四その他財務省令で定める事項
この条文の基本情報
保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続とは何ですか?
定義保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続とは、関税法施行令第55条の7に定められた規定で、「法第六十三条の六(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第55条の7(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第55条の7の条文原文は「法第六十三条の六(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものと…」で始まります。
- 関税法施行令第55条の7は第四章 運送に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第55条の7の前の条は関税法施行令第55条の6です。
- 関税法施行令第55条の7の次の条は関税法施行令第55条の8です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第55条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第55条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/55_7